○瀬戸内町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年瀬戸内町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第6条から第8条までの定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和61年瀬戸内町規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については,第6条の規定は適用しない。

(給料及び報酬の調整額)

第10条 職員の給与の支給等に関する規則(平成3年瀬戸内町規則第16号。以下「支給規則」という。)第7条に定める規定は,フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第11条 条例第15条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。 第18条第1項において同じ。),期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第15条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。 第18条の2第2項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第20条に規定する町長が定める割合は,給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 条例第10条の規程は,パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第15条 条例第12条の規程は,パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日給)

第16条 条例第13条の規程は,パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第14条及び支給規則第63条の規程は,パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第21条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 第14条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 前条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第21条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は,条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,瀬戸内町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年瀬戸内町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第20条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,町長が定める。

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が,この規則の施行日前において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年9月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年11月22日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年2月8日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年12月6日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年7月21日規則第13号)

この規則は,令和5年8月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第15号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)職種別基準表

ア 行政職給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助


1

1

1

9

消防補助員


1

1

1

9

防災専門監


5

11

5

23

地域おこし協力隊


1

23

1

34

DX推進員


2

40

2

52

DX推進補助員


1

1

1

9

土木技術職補助員


1

1

1

9

地籍工程管理検査官(有資格)


2

50

2

74

地籍調査業務(班長・有資格)

高校卒

2

1

2

19

地籍調査員

高校卒

1

5

1

29

地域林政アドバイザー

高校卒

2

21

2

41

農地推進員


1

1

1

9

加計呂麻島体験交流館管理業務

高校卒

1

3

1

15

消費生活相談員

高校卒

1

3

1

15

せとうち海の駅運営管理員

高校卒

1

4

1

28

保育士A(主任・有資格)


2

7

2

25

保育士B(副主任・有資格)


2

1

2

18

保育士C(有資格:担任持ち)

短大卒

1

13

1

39

高校卒

1

5

1

39

保育士D(有資格:担任無し)

短大卒

1

13

1

35

高校卒

1

5

1

35

保育補助A(無資格:担任持ち)


1

5

1

17

保育補助B(無資格:担任無し)


1

1

1

9

ケアマネージャー(有資格)

短大卒

2

9

2

19

介護認定調査員

高校卒

1

3

1

15

精神保健福祉士・社会福祉士(有資格)

高校卒

1

32

1

56

生活支援コーディネーター

高校卒

1

5

1

29

医療事務員(有資格)

高校卒

1

5

1

15

医事係員(巡回診療車)

高校卒

1

5

1

29

幼稚園園長A


5

10

5

22

幼稚園園長B


5

1

5

10

幼稚園教諭A(有資格:担任持ち)

短大卒

1

13

1

39

幼稚園教諭B(有資格:担任無し)

短大卒

1

13

1

35

幼稚園教諭C


1

5

1

17

図書司書A(有資格)

短大卒

1

13

1

29

高校卒

1

5

1

29

図書司書B


1

1

1

9

外国青年

別に定める

特別支援教育支援員(各学校・幼稚園)


1

1

1

9

ICT支援員


1

1

1

9

きゅら島交流館管理員(館長)

高校卒

2

1

2

19

埋蔵文化財調査員(有資格)


2

1

2

19

埋蔵文化財調査補助員


1

5

1

29

学芸員補助員

高校卒

1

5

1

29

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士(有資格)

短大卒

1

11

1

20

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保健師(有資格)

短大卒

2

12

2

36

正看護師(庁舎勤務・有資格)

短大3卒

2

3

2

19

短大2卒

2

2

2

19

准看護師(庁舎勤務・有資格)

高校卒

1

5

1

29

診療看護師(有資格)

大学卒

3

23

3

47

正看護師(診療所・有資格)

短大3卒

2

3

2

27

短大2卒

2

2

2

27

准看護師(診療所・有資格)

短大卒

1

17

1

37

高校卒

1

13

1

37

正看護師パート(診療所・有資格)

短大3卒

2

3

2

22

短大2卒

2

2

2

22

准看護師パート(診療所・有資格)

短大卒

1

21

1

33

高校卒

1

13

1

33

エ 海事職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

船舶乗務員

高校卒

1

4

1

29

海員学校(専科を除く)

1

2

1

29

船舶乗務員(機関士)


1

33

1

57

船舶乗務員(機関士補助)


1

21

1

33

船舶乗務員(航海士)


2

21

2

45

船舶乗務員(せとうち丸船長)


2

1

2

21

オ 技能,労務職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

道路整備員(有重機免許等)

免許取得時

1

13

1

34

営農支援員(有重機免許等)

免許取得時

1

18

1

42

船舶陸上作業員


1

12

1

17

ハブ対策作業員


1

12

1

14

火葬場管理人


1

22

1

46

給食等調理師(有資格)


1

12

1

19

給食等調理員


1

12

1

14

し尿・塵芥処理作業員A(有資格)

免許取得時

1

38

1

62

し尿・塵芥処理作業員B


1

12

1

19

一般廃棄物収集作業員


1

12

1

19

最終処分場作業員A(本島)


1

12

1

19

最終処分場作業員B(加計呂麻)


1

12

1

14

看護助手(診療所)

高校卒

1

12

1

16

運転技師

免許取得時

1

13

1

27

学校用務員


1

12

1

14

学校施設管理人(有重機免許等)

免許取得時

1

13

1

34

清水公園管理人


1

12

1

17

瀬戸内町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月2日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月2日 規則第1号
令和2年9月1日 規則第16号
令和2年12月11日 規則第25号
令和3年3月10日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第18号
令和3年11月22日 規則第29号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年2月8日 規則第2号
令和4年3月7日 規則第5号
令和4年8月24日 規則第16号
令和4年12月6日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第11号
令和5年7月21日 規則第13号
令和5年9月21日 規則第15号
令和6年3月5日 規則第6号