○瀬戸内町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月3日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で給与とは,法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日給,宿日直手当及び期末手当(以下「各種手当」という。)とし,同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当とする。

2 この条例で給料とは,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「職員勤務時間条例」という。)第21条の規定により任命権者が定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間による勤務に対する報酬であって,各種手当を除いたものとする。

(給与等の口座振込み)

第3条 会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償は,当該職員の申出により,その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は,職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条に掲げる行政職給料表,医療職給料表(一),医療職給料表(二),医療職給料表(三),海事職給料表(二)及び技能,労務職員の給与に関する規則(昭和61年規則第5号)第2条に掲げる技能,労務職給料表とし,各給料表の適用範囲は,任命権者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給の基準)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の職務の級は,その職務と類似する職務に従事する給与条例第2条に規定する職員の属する職務の級に決定するものとする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は,前項の規定により決定された職務の級の初号給とする。

ただし,その職員がその職務について有用な学歴,免許,経歴等を有する場合においては,別に定めるところにより上位の号給とすることができる。

3 第1項の規定により決定する職務の級の上限及び前項ただし書の規定を適用する場合における上位の号給の上限は,次の表の左欄に掲げる給料表の種類の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる職務の級及び同表の右欄に掲げる号給の範囲内において,各職ごとに任命権者が別に定める。

給料表の種類

職務の級

号給

行政職給料表

5級

19号給

医療職給料表(一)

1級

36号給

医療職給料表(二)

2級

33号給

医療職給料表(三)

3級

43号給

海事職給料表(二)

3級

21号給

技能,労務職給料表

1級

58号給

4 フルタイム会計年度任用職員について,特別の事情により前条の給料表に掲げる職務の級及び号給による給料月額により難いときは,前3項の規定にかかわらず,その給料月額を任命権者が定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については,給与条例第2条に規定する職員の例によるものとする。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 給与の減額に関する事項

(3) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(4) 休職を命ぜられた者の休職期間中の給与の支給に関する事項

(5) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与の支給に関する事項

(初任給調整手当)

第7条 給与条例第7条の3の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第8条 給与条例第10条の2の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第11条の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 給与条例第11条の3の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第13条の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第14条の2の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(休日給)

第13条 給与条例第14条の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第16条の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第15条 給与条例第17条の規程は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の旅費については,給与条例第2条に規定する職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第17条 新たに日額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額にその職員の正規の勤務時間(職員勤務時間条例第21条の規定により任命権者が定めるパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 新たに時間額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の報酬の額は,基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

3 前2項の基準月額は,前2項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し,かつ,そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

4 第1項及び第2項の規定による報酬の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員について,新たに月額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合その他特別の事情により第1項及び第2項の規定による報酬の額により難いときは,その報酬の額を任命権者が定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日は,報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第21号。以下「報酬条例」という。)第1条に規定する非常勤職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を,時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替等により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前各項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じて,当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員のうち,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)における勤務について,給与条例第2条に規定する職員と同様の取扱いとする職を占める者で,祝日法による休日及び年末年始の休日において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたものには,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には,期末手当を支給する。

(1) 任期が6月以上である者(1会計年度内における任期の合計が6月以上に至った者を含む。)

(2) 任命権者が定める方法により算出する1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(任命権者が定める職を占める者であって,1週間当たりの勤務時間が任命権者が定める勤務時間以上のものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず,任命権者が定める職を占めるパートタイム会計年度任用職員には,期末手当を支給しない。

3 第17条第1項第2項又は第5項の規定による報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は,基準日(給与条例第17条第1項に規定するそれぞれの日をいう。)現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,それぞれ当該退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき第17条第1項第2項又は第5項の規定による報酬の額を任命権者が定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関しては,前3項に規定する事項を除き,給与条例第2条に規定する職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,職員勤務時間条例第21条の規定により任命権者が定める休暇等である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,次条各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 日額支給の報酬 第17条第1項又は第5項の規定による報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 月額支給の報酬 第17条第5項の規定による報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから,祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して任命権者が定める時間を減じたもので除して得た額

(3) 時間額支給の報酬 第17条第2項又は第5項の規定による報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償については,報酬条例第1条に規定する非常勤職員の例によるものとする。

(その他支給に関し必要な事項)

第25条 この条例に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償の支給については,給与条例第2条に規定する職員又は報酬条例第1条に規定する非常勤職員の例によるものとする。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第24号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月3日 条例第15号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月3日 条例第15号
令和2年12月11日 条例第24号
令和4年12月6日 条例第20号