○古仁屋高等学校寮設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月5日

規則第1―2号

(趣旨)

第1条 この規則は,古仁屋高等学校寮設置及び管理に関する条例(平成31年瀬戸内町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,古仁屋高等学校寮(名称:紫雲寮及び清雲寮)(以下「本寮」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本寮は,入寮の許可を受けた生徒(以下「寮生」という。)相互の協力と努力によって,よりよい人間形成の場と学習環境をつくり,本寮の利点を活かした生徒の諸活動及び古仁屋高等学校活性化に関連する人材育成交流の場とすることで,瀬戸内町の振興に資することを目的とする。

(入寮及び一時入寮)

第3条 本寮に入寮の許可を受けようとする者又は一時的に入寮の許可を受けようとする者は,古仁屋高等学校入寮申請・一時入寮申請書(第1号様式)及び身元保証人(以下「保証人」という。)を定め,身元保証書(第2号様式)を瀬戸内町長に提出し,入寮許可・一時入寮許可書(第3号様式)をもって許可を受けなければならない。

2 保護者及び保証人は,入寮者に関する一切の責任を負わなければならない。

3 保護者は,保護者本人及び保証人について転籍,転居又は氏名変更等があった場合は,速やかに瀬戸内町長に保護者・身元保証人住所・氏名等変更届(第4号様式)を提出しなければならない。

(寮費)

第4条 寮生は,次の寮費を定められた期日までに納めなければならない。

(1) 入寮費【入寮時払い】

 在寮中の設備,備品,什器等の維持・管理費にあてる。

 悪天候時の送迎費等にあてる。(燃料・車両維持管理費等)

 金額及び納付時期は,別表1のとおりとする。

(2) 管理費【毎月払い】

 光熱水費・共有使用の消耗品等経費及び管理等にあてる。

 金額及び納付時期は,別表2のとおりとする。

(3) 食費【毎月払い】

 朝夕の寮食の食費にあてる。

 金額及び納付時期は,別表3のとおりとする。

2 卒業年度及び年度途中で退寮する場合の寮費については以下のとおりとする。

(1) 管理費

 退寮届に記載している退寮日の月については,全額納入すること。

(2) 食費

 退寮届に記載している退寮日までを日割り計算とし,管理費と一緒に納入すること。

(一時入寮費)

第5条 一時入寮生は,次の寮費を定められた期日までに納めなければならない。

(1) 一時入寮費【随時】

 光熱水費・共有使用の消耗品等経費及び管理等にあてる。

 金額及び納付時期は別表4のとおりとする。

(2) 食費【随時】

 朝夕の寮食の食費にあてる。

 金額及び納付時期は,別表5のとおりとする。

(返還)

第6条 既に納付された入寮費は原則返還しない。8月及び12月,1月の閉寮に伴う寮費については,あらかじめ差し引いた寮費を支払うこととする ( )内は閉寮期間。

(1) 8月(7日間)は53,000円。

(2) 12月(3日間)は,57,000円。

(3) 1月(3日間)は57,000円。

(施設の管理)

第7条 入寮者の健全な生活指導を進めるため,本寮に高校コーディネーター及び寮監(以下「職員」という)を配置する。また,瀬戸内町長は,施設の利用について,適切な規律を定め管理の徹底を図らなければならない。

2 職員は,寮生の健康及び安全管理に努め,寮生活における規律の遵守を促し,指導助言を行う。また,管理運営に関し,適切な業務にあたらなければならない。

(遵守義務)

第8条 寮生は,本寮規則及び別に定める寮則を厳守し,職員の指導等に従い,常に節度ある言動を取り秩序ある共同生活を送らなければならない。

2 寮生は,古仁屋高等学校の校則等を厳守し,教諭等の指導等に従い,常に節度ある言動を取らなければならない。

3 本寮での活動に関連して,自らの責めに帰すべき事由により寮生に生じた事故その他の損害について,寮生及びその保護者は,自らの責任と費用によりこれを解決しなければならない。

(退寮)

第9条 退寮を希望する者については,所定の退寮届(第5号様式)を保護者連署のうえ,速やかに瀬戸内町長に提出し,承認を受けなければならない。

2 いったん退寮した者は,原則として再入寮はできないものとする。

(退寮,停寮命令)

第10条 瀬戸内町長は,入寮者が次の各号のいずれかに該当する場合は,寮生に対し退寮を命ずることができる。

(1) 入寮資格を失ったとき。

(2) 特別な理由がなく3ヵ月以上の寮費を滞納したとき。

(3) 寮則及びその他の諸規則に違反したり,団体生活の秩序を乱したりしたとき。

(4) その他寮生として不適格と認められたとき。

(5) 古仁屋高等学校において,進級・卒業が認められない場合

2 瀬戸内町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,寮生に対し停寮を命ずることができる。

(1) 法定伝染病等により,一時的に寮外での療養を必要とするとき。

(2) 寮則及びその他の諸規則に違反したり,団体生活の秩序を乱したりしたとき。

3 前項の規定により,寮生が退寮または停寮を命じられたときは,その寮生の保護者または身元保証人は,速やかに当該寮生を引き取らなければならない。

(閉寮期間)

第11条 閉寮期間は,次の通りとする。

2 12月29日から翌年の1月3日

3 夏休み期間中の1週間程度(お盆の期間等)

4 その他,町長が特に必要と認める期間

5 寮生は,前項の閉寮期間中は帰省等を行い,一時的に寮室から退去しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は古仁屋高等学校寮則に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年8月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表1(入寮費)


金額

納付時期

入寮時の1回のみ

20,000円

入寮日から14日以内

別表2(管理費)


金額

納付時期

月額

30,000円

前月末日

備考

1 管理費にあっては,前月の末日までに納付するものとする。ただし,4月分については前月末日ではなく,当該月の14日までに納付するものとする。

別表3(食費)


金額

納付時期

月額

30,000円

前月末日

備考

1 食費にあっては,前月の末日までに納付するものとする。ただし,4月分については前月末日ではなく,当該月の14日までに納付するものとする。

2 入寮月の食費については,朝400円,夜600円×入寮日以降の食事数で日割計算により算出する。

別表4(一時入寮費)


金額

納付時期

日額

1,000円

退寮日

別表5(食費)


金額

納付時期

朝食

400円

退寮日

夕食

600円

備考

1 寮で食事をした分を退寮時に支払うこととする。

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古仁屋高等学校寮設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月5日 規則第1号の2

(令和3年4月1日施行)