○古仁屋高等学校寮設置及び管理に関する条例

平成31年2月5日

条例第1号

(設置)

第1条 自宅より古仁屋高等学校の通学困難な生徒に対し,居住場所の確保を目的として古仁屋高等学校寮(以下「本寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本寮は,名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 紫雲寮(男子寮),清雲寮(女子寮)

位置 瀬戸内町清水325番地の2,清水329番1

(施設の管理運営)

第3条 本寮は,瀬戸内町長が管理し,運営の一部を委託することができる。

(職員)

第4条 本寮には,必要な職員を置くことができる。

(入寮定員)

第5条 本寮の入寮定員は男子14人,女子10人とする。

(入寮資格)

第6条 本寮の入寮資格者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 古仁屋高等学校入学予定者及び在学生のうち,町外からの留学生若しくは請島・与路島・加計呂麻島に在住の生徒

(2) 瀬戸内町長が特に認めた生徒

2 本寮の一時入寮資格者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 古仁屋高等学校在学生

(2) 瀬戸内町長が特に認めた寮生の保護者及び関係者

(入寮許可の申請)

第7条 本寮に入寮しようとする者は,瀬戸内町長に申請書を提出し,入寮許可を受けなければならない。

2 本寮に一時的に入寮しようとする者は,瀬戸内町長に申請書を提出し,一時入寮許可を受けなければならない。

(退寮届の提出)

第8条 退寮するときは,速やかに瀬戸内町長へ退寮届を提出しなければならない。

(寮費)

第9条 入寮者は,定められた寮費(入寮費,管理費,食費)を納入しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 本寮の施設,設備を故意に損傷したときは,相当の代価を持って弁償しなければならない。ただし,やむを得ない事由によるものと認められる場合には,その責めを免ずることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,本寮の管理運営に必要な事項については,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

古仁屋高等学校寮設置及び管理に関する条例

平成31年2月5日 条例第1号

(令和2年3月3日施行)