○瀬戸内町町営住宅住替え事務取扱要綱

令和元年6月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例第26号。以下「条例」という。)第4条第5号に定める公募の例外となる入居(以下「特定入居」という。)のうち,町営住宅(以下「住宅」という。)間の住替えによる入居(以下「住替」という。)の取扱ついて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存入居者等 現に町営住宅に入居決定を受けて入居している者及び同居者をいう。

(2) 世帯増減住替え 同居者の人数の増減があったことにより,適切な居住水準の住宅へ住み替えることをいう。

(3) 低層階住替え 既存入居者等が加齢又は病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることになったことにより,低層階住宅へ住み替えることをいう。

(4) 低層階住宅 木造若しくは簡易耐火構造平屋建の住宅,中層住宅のうち1階若しくは2階の住宅,又は中高層住宅のうち昇降機停止階の住宅をいう。

(住替えの要件)

第3条 世帯増住替えは,既存入居者等が,次の各号に掲げる表の左欄の世帯員数で中欄の住宅に現に入居している場合に,右欄の住宅への住替えを希望するものでなければならない。

(1) 世帯員数が増加する場合

世帯員数

現在入居している住宅の規模

住替えを希望する住宅の規模

5人以上

住戸専用面積70m2未満の住宅

住戸専用面積70m2以上の住宅

(2) 世帯員数が減少する場合

世帯員数

現在入居している住宅の規模

住替えを希望する住宅の規模

1人

住戸専用面積50m2以上の住宅

住戸専用面積50m2未満の住宅

2 低層階住替えは,既存入居者等が加齢や身体の障害,病気,怪我等により現に階段の昇降に支障を来たしているものでなければならない。なお,病気や怪我等の場合は,回復に長期間を要することが確実な場合に限るものとする。

3 前号の規定にかかわらず,既存入居者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として住替えを認めないものとする。

(1) 条例や規則等を遵守していない場合

(2) 住替えを承認することが他の入居者との公平性を欠くと認められる場合

(申請手続)

第4条 住替えを希望する者は,町営住宅住替え申出書(別記様式第1号,以下「申出書」という。)を町に提出しなければならない。

2 前条第2項の低層階住替えを希望する者は,入居者等が階段の昇降に著しい支障があり,それが病気や怪我による場合はその回復に長期間を要する旨を医師等が明記した診断書等(以下「診断書等」という。)前項の申出書に添付しなければならない。

(対象住宅)

第5条 低層階住替えの対象となる住宅は,第2条第4項に掲げる住宅とする。

2 入居者が単身者の場合の住み替え先は,原則として住戸専用面積が50m2未満の住宅とする。

(登録あっせん)

第6条 町は,申出書を審査し,申出者が第3条の住替え要件を満たすとともに,条例第5条又は第6条の入居者の資格を満たす場合は,申出者の町営住宅入居申込書を受理の上,次の各号の場合に受付順に登録し,空室の発生状況に応じてあっせんするものとする。

(1) 世帯増減住替えの場合は,空室補充の登録者の後に登録する。

(2) 低層階住み替えの場合は,原則として同一団地で空室補充の登録者に優先して登録する。

ただし,診断書等により治療のため病院に通院する上で他の団地への住替えの必要性と認められる場合は,住替え先として希望する団地で空室補充の登録者に優先して登録する。

(入退去手続等)

第7条 前条のあっせんを受けた者は,条例及び規則等に規定する入退去の手続を行う者とする。

(期間通算)

第8条 前条の規定にかかわらず,住宅に入居した日は,最初に町営住宅に入居した日とする。

(他の事業主体からの住替え)

第9条 公営住宅の他の事業主体の長から,その管理する公営住宅に住替えに適当な住宅がないことを理由として,町営住宅への住替えあっせん依頼があった場合は,第4条に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については別に定める。

この要綱は,令和元年7月1日から施行する。

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瀬戸内町町営住宅住替え事務取扱要綱

令和元年6月26日 告示第10号

(令和元年7月1日施行)