○瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票条例施行規則
平成16年10月13日
規則第10―2号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票条例(平成16年瀬戸内町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(投票資格者名簿)
第2条 条例第5条に規定する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)には,氏名,住所,性別,生年月日等を記載するものとする。
2 選挙管理委員会は,前項の規定により登録を行ったときは,投票日の前5日までに告示する。
3 選挙管理委員会は,第1項の規定による投票資格者の登録をした日後,当該登録の際に資格者名簿に登録される資格を有し,かつ,引き続きその資格を有する者が資格者名簿に登録されていないことを知ったときは,その者を直ちに資格者名簿に登録し,その旨を告示するものとする。
(縦覧)
第4条 資格者名簿に登録した者の氏名,住所,性別及び生年月日を記載した書面は,前条第2項の規定による告示の日に縦覧に供する。
2 前項の規定による縦覧の場所及び時間は,縦覧開始の日3日前までにこれを告示するものとする。
(異議の申出)
第5条 資格者名簿の登録に関し不服がある者(事項において「異議申出人」という。)は,前条第1項に規定する期間内に,文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は,前項の規定による意義の申出を受けたときは,その異議の申出を受けた日から3日以内に,その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出が正当であると決定したときは,その異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し,又は資格者名簿から抹消し,その旨を異議申出人及び関係人に通知し,併せてこれを告示するものとし,その異議の申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を異議申出人に通知するものとする。
(登録の抹消)
第6条 選挙管理委員会は,資格者名簿に登録されている者について次に掲げる事実があることを知ったときは,これらの者を直ちに資格者名簿から抹消する。この場合において,第3号の事実を知ったときは,その旨を告示する。
(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと。
(2) 瀬戸内町に住所を有しなくなったこと。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったこと。
(永住外国人の登録申請様式等)
第7条 永住外国人の登録申請は第3条第1項に規定する登録日の前日までに行うものとする。
(投票用紙の様式)
第8条 住民投票の投票用紙(以下「投票用紙」という。)の様式は,別記第2号様式のとおりとする。
(点字投票)
第9条 盲人である投票資格者は,点字によって投票をすることができる。
3 点字によって投票する場合は,提示された選択肢の中から,自らの考えと一致するものを投票用紙に記載するものとする。
(点字投票の無効投票)
第10条 住民投票においては,次の各号のいずれかに該当する点字投票は,無効とする。
(1) 第3号様式による投票用紙を用いないもの
(2) 一つの選択肢のほか,他事を記載したもの
(3) 複数の選択肢を記載したもの
(4) 選択肢のいずれを記載したのか確認し難いもの
(5) 白紙投票
(開票立会人)
第11条 資格者名簿に登録されている者の中で開票立会人を申し出ようとする者は,投票日の3日前までに別記第4号様式により,選挙管理委員会に申し出ることができる。
2 開票立会人の数は,3人以上5人までとする。
3 第1項の規定により申出のあった者が5人を超えないときは直ちにその者をもって投票立会人とし,5人を超えるときは申出のあった者の中から選挙管理委員会がくじで定めた者5人をもって開票立会人としなければならない。
4 選挙管理委員会は,前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
5 第3項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなったときは,選挙管理委員会において,開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において,資格者名簿に登録された者の中から3人に達するまで開票立会人を選任し,直ちにこれを本人に通知し,開票に立ち会わせなければならない。
6 開票立会人は,正当な理由がなければ,その職を辞することができない。
(投開票に関する書類の保存)
第12条 住民投票の投開票に関する書類は,選挙管理委員会において,投票日の翌日から起算して1年間保存する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。