○瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票条例

平成16年10月13日

条例第24―2号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町の合併問題について,町民の意思を確認し,もって民意を反映した選択をすることにより,将来の町民の福祉向上に資することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために,町長はその選択肢を示し,町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

2 住民投票は,町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は,町長が執行するものとする。

2 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を瀬戸内町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

3 選挙管理委員会は,前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,町長が定める日とし,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,次のいずれかに該当する投票権を有する者のうち,次条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者

(2) 年齢満20年以上の永住外国人で,引き続き3箇月以上瀬戸内町に住所を有する者

2 前項第2号の規定における「永住外国人」とは,次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(投票資格者名簿)

第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する者の登録は,公選法第21条第1項に規定する者について行う。

(2) 前条第1項第2号に規定する者の登録は,外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が瀬戸内町にあり,年齢満20年以上の永住外国人であって,同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には,当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち,選挙管理委員会に名簿への登録の申請を文書で行った者について行う。

(投票の方式)

第7条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。

2 投票資格者は,本町の合併問題について,次の各号に掲げるものより投票用紙の選択欄のいずれかに自ら○の記号を記載しなければならない。

(1) 6市町村の合併に賛成

(2) 6市町村の合併に反対

3 前項の規定にかかわらず,身体の故障又は読み書きができないなどの理由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は,公選法の定めに準じて投票することができる。

(投票所においての投票)

第8条 投票資格者は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,名簿又はその抄本の対照を経て,投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,公選法で定める理由により,投票所に行くことができない投票資格者は,公選法の定めに準じて投票をすることができる。

(無効投票)

第9条 次に掲げる投票は,無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の2つの選択欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の2つの選択欄のいずれに記載したか判別し難いもの

(6) 白紙投票

2 前項第3号の規定に該当するもののうち,投票用紙の選択欄のいずれかに○の記号を記載し,その他方に×の記号を記載したものの投票用紙は,○の記号を記載した選択欄を選択したものとして,その投票を有効とする。

(情報の提供)

第10条 町長は,住民投票の適正な執行を確保するため,瀬戸内町の合併問題について,町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。

(投票運動)

第11条 住民投票に関する投票運動は,自由とする。ただし,買収,脅迫等町民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであってはならない。

2 前項の投票運動の期間は,第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。

(住民投票の成立)

第12条 住民投票は,投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。

2 前項に規定する要件を満たさない場合においては,開票を行わないものとする。

(投票及び開票)

第13条 前条までに定めるもののほか,投票時間,投票場所,投票管理者,投票立会人,開票時間,開票場所,開票管理者,開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。

(投票結果の告示等)

第14条 選挙管理委員会は,投票結果が確定したときは,直ちにこれを告示するとともに,当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。

(投票結果の尊重)

第15条 町民,町議会及び町長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例は,第14条の行為の終了をもって,その効力を失う。

瀬戸内町の合併についての意思を問う住民投票条例

平成16年10月13日 条例第24号の2

(平成16年10月13日施行)