○瀬戸内町地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第7―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の本町内での起業を支援し,本町への定住及び町の活性化を図ることを目的に,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき,地域おこし協力隊員起業支援補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象者は,瀬戸内町地域おこし協力隊設置要綱に定める隊員で次の各号の全てに該当する者とする。ただし,設置要綱第5条第3項の規定により任用及び任用の更新を取り消された者は除く。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者,又は任期終了の日後1年以内の者
(2) 隊員の任期終了後も引き続き5年以上住所を有し,継続して居住する者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付要件は,次の各号の全てに該当することとする。また,1人について1回に限るものとする。
(1) 隊員が町内に居住し,町内で起業すること。
(2) 事業内容は,町の活性化に資すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,1,000,000円を限度とする。ただし,補助金の額に,1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,起業に要する経費であり,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費,備品費,土地,建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅延なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は,補助事業が完了したときは,次に掲げる書類を補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第6号様式)
(2) 実施状況,実施結果等が確認できるもの
(3) 経費に係る領収書等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金等の交付決定額の範囲内において,補助金等を一括又は分割して概算交付する事ができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は,補助事業者等が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,当該取消しの部分に関し既に補助金等が交付されているときは,期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をなし,又は事業の施行について不正の行為があったとき。
(2) 補助金等交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業者等の全部若しくは一部を停止又は廃止したとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月20日告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年7月1日から適用する。