○瀬戸内町地域おこし協力隊設置要綱
平成22年11月19日
告示第12号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住,定着を図るため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき瀬戸内町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「地域協力活動」とは,地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。
(1) 移住交流事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘,振興
(3) 農林水産業の振興に係る支援
(4) 集落の生活環境維持に係る支援
(5) 高齢者の見守りに係る支援
(6) 地域行事に係る支援
(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成
(8) 集落の維持活性化に係る活動
(9) その他町長の認める活動
(地域おこし協力隊の活動)
第3条 地域おこし協力隊は,地域協力活動を行う。
(地域おこし協力隊員)
第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は,次の各号の要件をすべて満たす者のうちから,町長が任用する。
(1) 生活の拠点を,3大都市圏をはじめとする都市地域等から瀬戸内町内へ移し,住民票を異動させた者(瀬戸内町内において異動した者及び任用を受ける前に既に瀬戸内町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については,原則として含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり,集落になじむ意思のある者
(隊員の任用期間)
第5条 隊員の任用期間は1年とし,最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用を延長する場合には,1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 町長は,隊員としてふさわしくないと判断した場合には,任用及び任用の更新を取り消すことができるものとする。
(活動に関する経費)
第6条 町長は,第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
2 隊員の任用にあたり,転居費用を1回に限り40万円を上限に支給する。
3 隊員の任用にあたり,住居の賃貸契約費用を1回に限り20万円を上限に支給する。
(報酬)
第7条 隊員の報酬は,予算の範囲内において定められた額とし,その支給方法については,以下に定めるものとする。
(1) 報酬の支給日は,翌月22日とする。ただし,その日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(2) 町長は,災害その他特別の事情により必要と認める場合には,前号に規定する支給日を変更することができる。
(勤務の態様)
第8条 隊員は,会計年度任用職員とする。
2 隊員の勤務時間は,1週間あたり37時間30分を基本とする。
(秘密を守る義務)
第9条 隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(町の役割)
第10条 町は,地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように,次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 配属先地区との調整及び住民への周知
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月10日告示第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第25号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行する。