○瀬戸内町防災コミュニティセンター管理運営規則

平成30年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例5条の規定に基づき,瀬戸内町防災コミュニティセンター(以下「防災コミュニティセンター」という。)の管理,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 防災コミュニティセンターの施設,備品を利用しようとするものはあらかじめ防災コミュニティセンター利用許可(変更)申請書(第1号様式)を管理者に提出し,利用許可を受けなればならない。

(利用後の報告)

第3条 利用者は防災コミュニティセンターの利用が終わったときは,管理者に報告しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第4条 利用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は,利用部分に収容できる所定人員の範囲とすること。

(2) 所定の場所以外で,火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで建物,その他の物品に釘づけ又は貼紙し,その他汚損,若しくはき損するおそれがある行為をしないこと。

(4) 許可を受けた設備以外の物件を利用しないこと。

(入場者の守るべき事項)

第5条 入場者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で,喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 所定以外の箇所から出入りしないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町防災コミュニティセンター管理運営規則

平成30年4月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)