○瀬戸内町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき瀬戸内町防災コミュニティセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の防災意識の向上及び普及啓発を図り,災害発生時における活動拠点施設とするとともに,平常時には地域住民の各種集会,講演会,その他社会教育活動並びに福祉活動等の便宜に供しもって住民の生活文化の向上,社会福祉の増進を図るため,瀬戸内町防災コミュニティセンター(以下「防災コミュニティセンター」という。)を設置する。

2 前項の防災コミュニティセンターの名称及び位置は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 防災コミュニティセンターは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は防災コミュニティセンターの管理についてこれを当該施設の設置集落に委託して行わせることができるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表

名称

位置

西古見防災コミュニティセンター

瀬戸内町大字西古見字池田603番1

瀬戸内町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月2日 条例第4号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成30年3月2日 条例第4号