○瀬戸内町地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱

平成30年2月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し,介護関連施設等の施設整備等を支援するため,当該整備等を行う民間事業者等に対して瀬戸内町地域介護基盤整備事業補助金を交付することについて,鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱及び鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要領並びに瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額の算定方法は,別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第6条の補助金等交付申請書は,別記第1様式によるものとする。

2 規則第6条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

 地域密着型サービス等整備助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(別記第2号の1様式)

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(別記第2号の2様式)

(2) 申請額算出内訳書(別記第3号様式)

(3) 収入支出予算書(別記第4号様式)

(4) その他必要とする書類

3 補助金等交付申請書の提出期限は,町長が別に指定する日とし,その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は,次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には,町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに,補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し,かつ調書及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(4) 町長が,民間事業者が実施する補助事業に対して,県からの補助金を財源の全部又は一部として助成する場合には,民間事業者に対し次の条件を付すものとする。

 民間事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には,原則として一般競争入札によるものとする。

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には,町長の承認を受けなければならない。

 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,町長の承認を受けなけれならない。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機械,器具及びその他財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで,町長の承認を受けないで,当該事業の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならない。

 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし,共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は,町長が定める様式(別記第5号様式)により速やかに,遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市町村長に報告しなければならない。

また,この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は,当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。

なお,民間事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社,一支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

 補助事業を行う者がからまでにより付した条件に違反した場合には,この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,町に納付させることがある。

 (4)により付した条件に基づき,市町村長が承認又は指示する場合には,あらかじめ知事の承認又は指示を受けるものとする。

 (4)のキにより民間事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には,その納付額の全部又は一部を県に納付することがある。

 (4)のサにより民間事業者から仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には,その納付額の全部又は一部を県に納付することがある。

 (4)のシにより民間事業者から納付させた場合には,その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。

2 補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定の通知は,補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第8条第1項の補助事業の内容等の変更事由は,次に定めるとおりとする。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助事業に要する経費の配分で20%を超える増減

(3) 補助事業の実施箇所,構造,規模及び工法等の変更

2 規則第8条第1項の補助金等変更申請書は別記第7号様式によるものとし,同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書

 地域密着型サービス等整備助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(別記第2号の1様式)

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(別記第2号の2様式)

(2) 申請額変更算出内訳書(別記第3号様式)

(3) 変更収入支出予算書(別記第4号様式)

(4) その他必要とする書類

3 規則第7条第2項において準用する規則第8条の規定による通知は,変更承認のみを行う場合は変更承認通知書(別記第8号様式)により,変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は変更交付決定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請の取下げをすることのできる期間は,交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(状況報告)

第8条 状況報告は,事業の進捗状況について別記第10号様式により毎年度12月末日現在の状況を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(補助事業の補助金等交付決定前着手)

第9条 補助金の交付申請者が,やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合には,事前着手承認申請書(別記第11号様式)を知事に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,事前着手承認通知書(別記第12号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 規則第10条の補助事業等実績報告書は,別記第13号様式によるものとする。

2 規則第10条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

 地域密着型サービス等整備助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(別記第14号の1様式)

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(別記第14号の2様式)

(2) 精算額算出内訳書(別記第15号様式)

(3) 収入支出決算書(別記第16号様式)

(4) その他必要とする書類

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は,補助事業の完了の日(補助事業を廃止したときは,その承認を受けた日)から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし,その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第11条 補助金等の額の確定の通知は,補助金交付確定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第11条第1項の補助金等交付請求書は,別記第18号様式のとおりとする。

2 この補助金は,概算払により交付することができる。

3 規則第11条第3項の概算払申請書は,別記第19号様式のとおりとする。

(財産の処分の制限)

第13条 町長が定める財産の種類は,補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が30万円以上の機会,器具及びその財産とする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行し,平成30年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

その1 事業メニュー名:地域密着型サービス等整備助成事業

※第2欄の補助単価については,別途市町村長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法

地域密着型サービス施設等の整備






地域密着型特別養護老人ホーム

2,000千円~4,270千円以内

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって,知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし,この場合において算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

小規模な介護老人保健施設

25,000千円~53,400千円以内

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,270千円以内

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000千円~4,270千円以内

整備床数

都市型軽費老人ホーム

1,700千円以内

整備床数

認知症高齢者グループホーム

15,000千円~32,000千円以内

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000千円~32,000千円以内

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円以内

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000千円~32,000千円以内

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円以内

施設数

介護予防拠点

8,500千円以内

施設数

地域包括支援センター

1,130千円以内

施設数

生活支援ハウス

34,000千円以内

施設数

緊急ショートステイの整備

1,130千円以内

整備床数

施設内保育施設

11,300千円以内

施設数

介護施設等の合築等




・上記事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム

2,000千円~4,270千円以内で定める額に1.05を乗じた額

整備床数

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

8,500千円以内

施設数

その2 事業メニュー名:既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

※第2欄の補助単価については,別途市町村長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費(助成に要する経費)

5 算定方法

既存施設のユニット化改修






「個室→ユニット化」改修

1,130千円以内

整備床数

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって,知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし,この場合において算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

「多床室→ユニット化」改修

2,270千円以内

整備床数

1 特別養護老人ホームのユニット化

2 介護老人保健施設のユニット化

3 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・介護老人保健施設

・ケアハウス

・特別養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修

700千円以内

整備床数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

創設

1,930千円以内

転換床数

改築

2,390千円以内

改修

964千円以内

その3 事業メニュー名:介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

※第2欄の補助単価については,別途市町村長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

(助成に要する経費)

5 算定方法


定員30名以上の広域型施設等






・特別養護老人ホーム

621千円以内

定員数

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床,また,介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費,使用料及び賃借料,備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む),報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,旅費,役務費,委託料又は工事請負費。

第1欄に定める施設等ごとに,第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と,第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし,この場合において算定された額に,1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

・介護老人保健施設

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・養護老人ホーム

・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

3,100千円以内

施設数


定員29名以下の地域密着型施設等


・地域密着型特別養護老人ホーム

621千円以内

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,宿泊定員数とする。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,300千円以内

施設数

・都市型軽費老人ホーム

310千円以内

定員数

・小規模な養護老人ホーム

310千円以内

・施設内保育施設

3,100千円以内

施設数


介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費


・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

156千円以内

定員数

(転換床数)

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱

平成30年2月26日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年2月26日 告示第5号