○瀬戸内町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成29年12月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年瀬戸内町条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,保育の必要性の認定に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(保育の認定基準)

第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1項第2号に規定する「妊娠中」とは,労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定により出産する予定の女性が休業を請求した場合においては,その者を就業させてはならないこととされる期間にあることをいう。

2 府令第1条の5第1項第2号に規定する「出産後間がないこと」とは,同令第8条第3号ロに規定する期間にあることをいう。

3 府令第1条の5第1項第3号に規定する「精神若しくは身体に障害を有していること」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 鹿児島県療育手帳制度による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

4 府令第1条の5第1項第4号に規定する「常時介護又は看護していること」とは,1月当たり48時間以上介護又は看護することを常態としていることをいう。

5 府令第1条の5第1項第7号イに規定する「在学していること」とは,1月当たり48時間以上在学していることを常態としていることをいう。

6 府令第1条の5第1項第7号ロに規定する「訓練を受けていること」とは,1月当たり48時間以上訓練を受けていることを常態としていることをいう。

(保育必要量の認定)

第4条 条例第3条に規定する保育を必要とする子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合は,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)の保育必要量(以下「保育標準時間」という。)に区分する。

(1) 府令第1条の5第1項第2号,第3号,第5号又は第8号に該当するとき。

(2) 1月当たり120時間以上労働することを常態としているとき。

(3) 府令第1条の5第1項第4号,第7号又は第10号に該当する場合で,保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。

2 保護者のいずれかが前項各号のいずれにも該当しない場合は,1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)の保育必要量に区分する。

(支給認定の申請)

第5条 支給認定を受けようとする保護者は,支給認定申請書兼保育施設入所申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略することができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には,次に掲げる書類

 保護者が条例第3条第1号又は府令第1条の5第1項第9号に該当するとき。 就労証明書(別記第2号様式)

 保護者が次のいずれかに該当するとき。 病気・介護(看護)・出産・就学申立書(別記第3号様式)

(ア) 府令第1条の5第1項第2号に該当するとき。

(イ) 府令第1条の5第1項第3号に規定する疾病にかかり,又は負傷をしているとき。

(ウ) 府令第1条の5第1項第4号に該当するとき。

(エ) 府令第1条の5第1項第7号に該当するとき。

 保護者が府令第1条の5第1項第3号に規定する精神又は身体に障害を有しているとき。 障害者手帳の写し,療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し

 保護者が府令第1条の5第1項第5号に該当するとき。 罹災証明書

 保護者が府令第1条の5第1項第6号に該当するとき。 求職活動状況申告書(別記第4号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項に定める書類は,支給認定の効力が発生する日(以下「効力発生日」という。)の属する月の前々月の11日から前月10日までに提出するものとする。ただし,法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合及び効力発生日が4月に属する場合は,それぞれ町長が別に定める期間とする。

3 第1項各号に定める書類の準備に要した経費は,申請者の負担とする。

4 保護者は,第1項の規定による申請を取り下げようとする場合は,書面によりその旨を町長に提出しなければならない。

(認定と認定結果の通知)

第6条 町長は,前条第1項の申請があった場合は,同条第2項に規定する期間の受付者を対象に毎月1回審査の上,支給認定をするときは,当該申請保護者に対して支給認定通知書による通知及び支給認定証(別記第5号様式)を交付し,支給認定をしないときは支給認定却下通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 町長は,前条に規定する認定を行ったときは,当該認定に係る保護者及び当該保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して,利用者負担額に関する事項を利用料決定通知書(別記第7号様式)により通知しなければならない。

(支給認定の有効期間)

第8条 支給認定の有効期間は,次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)の場合 効力発生日から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)で,当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第1号又は府令第1条の5第1項第3号,第4号,第5号並びに第8号に該当する場合 効力発生日から当該2号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 2号認定子どもで,当該2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から,当該2号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 2号認定子どもで,当該2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から,同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 2号認定子どもで,当該2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第7号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該2号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 2号認定子どもで,当該2号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第9号又は第10号に該当する場合 府令第1条の5第1項第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間

(7) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)で,当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第1号又は府令第1条の5第1項第3号,第4号,第5号並びに第8号に該当する場合 効力発生日から当該3号認定子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(8) 3号認定子どもで,当該3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から,当該3号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(9) 3号認定子どもで,当該3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(10) 3号認定子どもで,当該3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第7号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 効力発生日から当該3号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(11) 3号認定子どもで,当該3号認定子どもの保護者が府令第1条の5第1項第9号又は第10号に該当する場合 府令第1条の5第1項第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間

2 前項の規定にかかわらず,保護者が2人以上いる場合であって,保護者それぞれの支給認定の有効期間が違うときは,期間の短い方を有効期間とする。

(届出義務)

第9条 支給認定保護者は,毎年別に定める日までに,次に掲げる書類を町長に届け出なければならない。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(1) 第5条第1項第2号に掲げる書類(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが2号認定子ども及び3号認定子どもである場合に限る。)

(2) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類

2 町長は,前項に規定する届出を受け,当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは,当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して,変更後の利用者負担額に関する事項を利用料変更通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 支給認定保護者は,現に受けている支給認定について次に掲げる事項に変更が生じたときは,支給認定の変更の認定の申請をすることができる。

(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 支給認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の規定に基づき支給認定の変更の認定の申請をしようとする支給認定保護者は,支給認定変更申請書(別記第9号様式)に支給認定証を添付して,別に定める日までに,町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略することができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(第1項第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)

(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証明する書類

(町長の職権による支給認定の変更の認定)

第11条 町長は,現に支給認定を受けている支給認定保護者の3号認定子どもが満3歳に達したときその他町長が必要であると認めるときは,支給認定の変更の認定をすることができる。

(支給認定の変更の認定の結果の通知)

第12条 町長は,支給認定の変更の認定を行ったときは,変更後の認定内容の記された支給認定証を交付することにより,支給認定保護者へ通知するものとする。

(保育実施の解除)

第13条 町長は,現に支給認定を受けている支給認定保護者の2号認定子ども又は3号認定子どもについて保育の必要性がなくなったとき,当該支給認定保護者が町外へ転出したときその他町長が必要と認めるときは,当該支給認定の取消しをすることができる。

2 町長は,前項に規定する支給認定の取消しを行う場合は,保育実施解除通知書(別記第10号様式)により支給認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 支給認定保護者は,支給認定の有効期間内において当該申請を行う保護者の氏名,居住地,生年月日,連絡先,当該支給認定子どもの氏名,生年月日又は当該支給認定保護者との続柄を変更する必要が生じたときは,速やかに,支給認定変更申請書に支給認定証を添付して,町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出には,同項の変更事項を証する書類を添付しなければならない。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(保育利用の申込み)

第15条 支給認定保護者が,保育所の利用を希望する場合は,町長に支給認定申請書兼保育施設入所申込書を提出して,町長の承諾を受けなければならない。

2 前項の申込みは,支給認定申請と併せて行うことができる。

(利用調整)

第16条 町長は,一の保育所について,第16条に規定する保育の利用の申込みがあった支給認定子どもの数が保育所等の利用定員を超える場合にあっては,町長が別に定める基準により児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づく調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。

2 町長は,前項の利用調整を行う場合は,条例第5条に規定する保育を必要とする子どもが優先的に利用できるようにする。

(利用決定)

第17条 町長は,利用調整を行った結果,利用できる保育所があるときは,利用承諾書(別記第11号様式)により支給認定保護者に通知し,利用できる保育所がないときは,待機通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(瀬戸内町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 瀬戸内町保育の実施に関する条例施行規則(平成22年瀬戸内町規則第7号)は,廃止する。

(令和3年9月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成29年12月4日 規則第12号

(令和3年9月1日施行)