○瀬戸内町保育の必要性の認定に関する条例

平成27年3月4日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し,必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち,その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間の常態が48時間以上であること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1項第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量は,府令第4条の規定により認定するものとする。

(優先利用の事由)

第5条 保育を必要とする子どもが,次の各号のいずれかの事由に該当する場合は,優先的に保育を行うものとする。

(1) 瀬戸内町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第16号)第2条第2項に規定するひとり親家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し,当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し,又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が,兄弟姉妹が現に保育を受け,又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,保育の必要性の認定に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(瀬戸内町保育の実施に関する条例の廃止)

2 瀬戸内町保育の実施に関する条例(平成10年瀬戸内町条例第8号)は,廃止する。

(令和3年9月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町保育の必要性の認定に関する条例

平成27年3月4日 条例第8号

(令和3年9月1日施行)