○瀬戸内町不当要求行為等対策条例施行規則

平成29年12月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町不当要求行為等対策条例(平成29年瀬戸内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等発生報告)

第2条 条例第3条第3項の規定による不当要求行為等の発生の報告は,不当要求行為等発生報告書(別記様式)によるものとする。

(対策委員会)

第3条 条例第5条に規定する不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めたときは,不当要求行為等に関係する委員でない職員その他の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

3 対策委員会の庶務は,総務課において行う。

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応方針,対応策の協議及び決定に関すること。

(3) 前号の結果を町長に報告すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町不当要求行為等対策条例施行規則

平成29年12月18日 規則第13号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 生活安全
沿革情報
平成29年12月18日 規則第13号