○瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金交付要綱

平成29年5月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は,安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するとともに,少子化対策に資する目的として,不妊に悩む夫婦の精神的負担と経済的負担の軽減を図るため,不妊・不育治療を受けた夫婦に対し,予算の範囲内において瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付すものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金交付の対象者(以下「対象者」という。)は,助成金の申請時において,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦(住民票又は戸籍謄本等により婚姻の確認ができる者)

(2) 瀬戸内町に3ヶ月以上住所を有し,医師により妊娠の見込みがない又は極めて少ないと診断され,不妊治療又は不育治療を受けた者

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者

(4) 町税その他納付すべき債務を滞納していない者

(対象となる経費・治療費及び助成金額)

第3条 この事業における助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。),助成の対象となる治療費(以下「対象治療費」という。)及び助成金の額は,別表のとおりとする。なお,以下に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母

(3) 借り腹

(治療における助成対象期間)

第4条 この事業における対象経費及び対象治療費の助成期間は,次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療,不育治療については通算5年間とする。

(2) 生殖補助医療の助成回数は下表のとおりとする。

助成を受けられる回数

始めて助成を受けた際の当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合

6回

始めて助成を受けた際の当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満である場合

3回

なお助成を受けた後,出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。)は,これまで受けた助成回数をリセットすることができる。

他の市町村から既に助成を受けている場合には,本要綱による助成を受けたものとみなして,本項の規定を適用するものとする。

(3) 生殖補助医療は,排卵準備のための「薬品投与」の開始等から,「妊娠の確認等」に至るまでの生殖補助医療特定不妊治療の実施の一連の過程をもって1回と数える。また,以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を受けた場合も同様とする。

(4) 男性不妊治療は,精子採取のための手術と精子凍結を合わせて1回とし,精子が得られないため中止した場合及び,精子凍結を行わない場合も同様とする。ただし,採卵を伴わない凍結胚移植の一環とするものは助成の対象外とする。

(助成の交付申請)

第5条 この事業により助成を受けようとする者は,瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式)により,医療機関の発行する不妊治療受診等証明書(別記第2号様式)又は不育治療受診等証明書(別記第3号様式)その他関係書類を添付して,申請するものとする。

2 申請は,1回の治療終了ごとに,原則として治療が終了した日の属する年度内に申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は,第5条の規定により申請書の提出があった場合は,当該申請書を審査し,助成の可否を決定するものとする。

2 当該年度分の事業対象か否かについては,申請書を受理した日を基準日とする。

3 町長は,前項の規定により,助成を適当と認めたときは,瀬戸内町不妊治療費等助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により,また,不適当と認めたときは,瀬戸内町不妊治療費等助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

第7条 削除

(助成金の返還)

第8条 町長は,この要綱の規定に違反し偽り,又はその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成29年10月1日から施行する。平成29年4月1日以後に不妊治療を受けた者に対する不妊治療助成金の交付について適用する。

(令和元年12月27日告示第22号)

この要綱は,令和2年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年12月21日告示第37号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別記(第3条関係)

対象経費及び対象治療費

助成金の額

生殖補助医療に係る交通費のうち,次のいずれかに該当するもの。ただし,1回の治療当たり9往復分(夫婦ともに当該治療を受けた場合にあっては,夫婦の往複数の合算分)を限度とする。

次の各号に掲げる場合において,それぞれ当該各号に定める額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の額が生じたときは,これを切り捨てた額)

(1) 奄美空港から治療先に向かう際の往復の航空運賃

(1) 航空機で移動した場合

移動した日の奄美空港と鹿児島空港の間の離島割引運賃を適用した往復の航空運賃相当額及び実際に要した助成対象となる航空運賃のうち少ない額

(2) 船舶利用に係る経費

① 加計呂麻島,請島,与路島から古仁屋港までの船賃

(2) 船舶で移動した場合

① 移動した日の加計呂麻島,請島,与路島から古仁屋港までの間の割引運賃を適用した場合の往復運賃相当額

② 奄美大島から治療先に向かう際の往復の船賃

② 古仁屋港及び名瀬港と鹿児島市(鹿児島本港)までの間の離島割引運賃を適用した場合の往復運賃相当額,往復割引を適用した往復運賃相当額(治療期間により往復割引が適用されない場合にあっては,通常の往復運賃相当額)及び実際に要した助成対象となる船賃のうち少ない方の額(ただし,船賃の等級は2等とする。)

生殖補助医療に伴い要する宿泊費(1泊につき5,000円を限度とする。)とする。ただし,1回の治療に当たり15泊(夫婦ともに当該不妊治療を受けた場合にあっては,夫婦の宿泊数の合算分)を限度とする。

実際に要した助成対象となる宿泊費に3分の2を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

医師による不妊及び不育治療のうち,次に掲げるものとする。

(1) 体外受精

(2) 顕微授精

(3) 凍結胚移植

(4) 採卵したが卵が得られない等のため中止したもの

(5) 男性不妊治療

(6) 人工授精

(7) タイミング療法

(8) 排卵誘発法

(9) 不育治療

次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)

(1) 生殖補助医療(左欄の1号から4号までに掲げる不妊治療)及び左欄の5号の男性不妊治療を行った場合は,治療に要した費用のうち(高額療養費制度の対象となる場合は高額療養費を除く)鹿児島県不妊治療費助成事業の対象となる場合は鹿児島県不妊治療費助成金を控除した後の自己負担となる費用(入院費及び食事代等,直接治療に関係ない費用を除く)に2分の1を乗じて得た額とし,1年度当たり予算の定める額を上限とする。

(2) 一般不妊治療(左欄の6号から8号までに掲げる不妊治療)及び左欄の9号の不育治療を行った場合は,対象治療費に2分の1を乗じて得た額とし,1年当たり予算の定める額を上限とする。

※1 交通費の基準額算定に当たっては,支給対象区間の定期航路又は定期航空路の運賃とする。

※2 対象経費の助成期間は,県要綱に準じることとする。

※3 対象治療費の助成期間は,通算5年間とする。具体的には,第4条第2号の規定するとおりとする。

※4 実際に要した経費が,航空運賃又は船賃と宿泊費(以下「対象経費」という。)との区分がない場合はにあっては,1泊当たりの宿泊費を5,000円として宿泊費の総額を算出し,対象経費の総額から算出した当該宿泊費の総額を控除して得た額を航空運賃又は船賃とみなすこととする。

※5 代理母とは,妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより,妻の卵子が使用できず,かつ妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。

※6 借り腹とは,夫婦の精子と卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妻が妊娠できない場合に夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を,妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。

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瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金交付要綱

平成29年5月25日 告示第13号

(令和4年12月21日施行)