○瀬戸内町農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成29年2月21日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成28年条例第27号)に基づき,瀬戸内町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続きについて,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会は,法第19条第1項の規定に基づき,それぞれ次の各号に定める方法により推進委員の候補者の推薦を求め又は公募を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体,地域の農業者が組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(推進委員の担当区域及び人数)
第3条 推進委員が担当する区域及び人数は別表のとおりとする。
(推薦及び公募の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応募する者は,農地等の利用最適の推進に熱意と識見を有し,推進委員の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び公募の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦及び公募にあっては,それぞれ次の各号に掲げる方法により町内の関係者に対し周知するものとする。
(1) 広報せとうちへの掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(応募手続等)
第7条 推進委員の候補者の公募に応募しようとする者は,瀬戸内町農地利用最適化推進委員応募書(別記様式第3号)を会長に提出しなければならない。
(推薦又は公募に応じた者の公表)
第8条 推薦及び公募の期間はおおむね1か月とし,法第19条第2項に規定する公表は,町ホームページにおいて推進,公募期間の中間及び期間終了後遅滞なく行うものとする。
(評価委員会)
第10条 前条の求めに応じて推進委員の候補者を評価するため,瀬戸内町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員候補者評価委員会」という。)を置く。
2 推進委員候補者評価委員会は,その合議によって候補者を評価したうえで,会長に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第11条 会長は,前条第2項の推進委員候補者評価委員会の報告を受け,委嘱すべき候補者を決定し,当該候補者を農業委員会の同意を得たうえで推進委員として委嘱し,その結果について推薦又は公募に応じた者に通知するものとする。
(推進委員の補充)
第12条 会長は,推進委員に罷免,失職及び辞職等により欠員が生じた場合は,この要綱に定める手続により,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公示の日から施行する。
別表【第3条関係】
地区名 | 区域 | 推進委員数 |
旧西方地区 | 西古見・管鈍・花天・久慈・篠川・阿室釜・小名瀬・阿鉄・油井・久根津 | 1人 |
加計呂麻地区 | 諸鈍・徳浜・安脚場・渡連・生間・諸数・勝能・押角・呑之浦・秋徳・野見山・佐知克・於斉・伊子茂・花富・実久・芝・薩川・瀬武・木慈・武名・阿多地・須子茂・嘉入・三浦・知之浦・俵・瀬相・西阿室 | 1人 |
請島地区 | 請阿室・池地 | 1人 |
与路地区 | 与路 | 1人 |