○瀬戸内町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,瀬戸内町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は,10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,4人とする

(施行期日)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(瀬戸内町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 瀬戸内町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第34号)は,廃止する。

3 この条例施行の際現に在任する農業委員については,その任期満了の日までの間,従前の例により存在するものとする。

瀬戸内町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月14日 条例第27号

(平成29年1月1日施行)