○瀬戸内町企業立地等促進条例施行規則

平成28年6月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町企業立地等促進条例(平成27年瀬戸内町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(常時雇用される者)

第2条 条例第2条第5号でいう「規則で定めるもの」とは,雇用契約に基づき常時勤務をして毎月給与の支払を受けている者で,次の各号のいずれかにも該当しないものとする。

(1) 期限付臨時雇用者(1年未満で期限を定めて雇用される者をいう。)

(2) 季節従業員(特定の季節に限り雇用される者をいう。)

(3) パートタイマー(1日,1週間,1ヶ月の労働時間が当該事業所の一般従業員の所定労働時間よりも短い契約内容をもって,雇用される者をいう。)

(4) 前3号に掲げる者のほか,これらに準じる形態で雇用される者

(5) 企業者の3親等内の者

(設備投資額)

第3条 条例第2条第6号の「設備投資額」は,企業施設に供する用地の取得,企業施設の設置,企業施設の設置と併せて行う機械設備及び付属施設の取得に要する経費の合計額並びに町長が特に必要と認める経費をいう。

(便宜供与)

第4条 条例第3条第2項の「便宜の供与」とは,企業施設用地の斡旋及び道路,用排水施設等の設備の促進に努めるとともに,労務の斡旋等につき協力することをいう。

(増加する新規地元雇用者)

第5条 条例第4条第3号の「増加する新規地元雇用者」は,新たな企業施設について,当該企業施設の操業開始後1年以内において雇用される者から,当該企業施設の設置に伴い町内既企業施設の従業員が配置転換,解雇等によって減員となった者を控除した数が3人以上の新規地元雇用者とする。

(企業等用地取得助成金の交付対象面積)

第6条 条例第5条第1号に規定する用地取得助成金の算定に用いる土地の面積は,当該企業等の建物の延面積に10分の50を乗じて得た面積の範囲内とする。

(指定の申請)

第7条 条例第7条に規定する指定を受けようとする企業者は,指定企業者申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて,当該企業施設の新設又は増設の工事着手後,60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 最近2期分の事業報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定等の決定通知)

第8条 町長は,前条の指定申請書を受理し,条例第4条の規定に適合するものと認められたときは指定を行い,当該申請者に対し,指定可否決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

(指定企業者としての期間)

第9条 指定企業者としての期間は,前条の規定により指定を受けた日から助成措置が終了した日の属する瀬戸内町会計年度の翌年度4月1日から起算して3年を経過する日までとする。

(操業開始届)

第10条 前条の規定により指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)は,当該企業の操業を開始したときは,当該操業を開始した日から20日以内に操業開始届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請等)

第11条 助成金の交付及び奨励金の支給を受けようとする指定企業者は,次に定める様式を町長に提出しなければならない。

(1) 企業等用地取得助成金,企業施設設置奨励金及び緑化奨励金 助成金交付・奨励金支給申請書(別記第5号様式)

(2) 事業所賃借料助成金及び通信回線使用料助成金 事業所賃借料・通信回線使用料助成金支給申請書(別記第6号様式)

(3) 雇用促進奨励金,研修助成金 雇用促進奨励金・研修助成金支給申請書(別記第7号様式)

2 前項に規定する申請は,次に定める期間内に行わなければならない。

(1) 前項第1号の申請 企業の操業開始後1年を経過した日から30日以内。ただし,当該操業開始後1年を経過した日以後に企業用地を取得した指定企業者については第8条の指定書を受けたときから30日以内。

(2) 前項第2号の申請 毎年5月末日及び11月末日まで

(3) 前項第3号の申請 初年度(企業の操業開始の日から1年を経過した日までをいう。)第2年度(初年度の終了の日の翌日から1年を経過した日までをいう。)及び第3年度(第2年度の終了の日の翌日から1年を経過した日までをいう。)ごとにそれぞれ当該年度の終了する日から30日以内。

3 助成金の交付の申請は,条例第7条の指定を受けた企業ごとに1回限りとする。ただし,前項第2号及び3号の申請は,この限りでない。

(助成金の交付等の決定通知)

第12条 町長は前条の申請書を受理したときは,これを審査の上,助成金の交付等の可否を決定し,次に定める様式により,申請者に通知するものとする。

(1) 企業等用地取得助成金,企業施設設置奨励金及び緑化奨励金 助成金交付・奨励金支給可否決定通知書(別記第8号様式)

(2) 事業所賃借料助成金及び通信回線使用料助成金 事業所賃借料・通信回線使用料助成金支給可否決定通知書(別記第9号様式)

(3) 雇用促進奨励金,研修助成金 雇用促進奨励金・研修助成金支給可否決定通知書(別記第10号様式)

(助成金等の請求)

第13条 前条の規定により助成金の交付等の決定通知を受けた指定企業者は,次に定める様式に前条の交付等の決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 企業等用地取得助成金,企業施設設置奨励金及び緑化奨励金 助成金・奨励金請求書(別記第11号様式)

(2) 事業所賃借料助成金及び通信回線使用料助成金 事業所賃借料・通信回線使用料助成金請求書(別記第12号様式)

(3) 雇用促進奨励金,研修助成金 雇用促進奨励金・研修助成金請求書(別記第13号様式)

(助成金の交付等の時期)

第14条 助成金の交付等は,第11条の規定により交付及び支給を決定した日の属する瀬戸内町会計年度又はその翌年度に行うものとする。

(助成金の交付額の変更)

第15条 町長は,既に決定した助成金の計算の基礎となった設備投資額について,変更が生じたときは,助成金の額を変更することができる。

(地位の承継の届出等)

第16条 条例第8条に規定する承継の届け出は,事業承継届(別記第14号様式)により行わなければならない。

2 町長は,前項の事業承継届を受理したときは,その内容を審査の上,承継の可否を決定し,事業承継可否決定通知書(別記第15号様式)により申請書に通知するものとする。

(指定取消等の通知)

第17条 町長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消等を決定したときは,速やかに指定取消通知書(別記第16号様式)により当該指定企業者に対してその旨を通知するものとする。

2 条例第10条の規定により既に交付した助成金及び支給した奨励金の返還を命ずるときは,助成金・奨励金返還命令書(別記第17号様式)により行うものとする。

(報告及び調査ができる期間)

第18条 条例第9条の報告を求め,又は実地に調査をすることができる期間は,第8条の指定企業者として指定を受けた日から,助成措置が終了した日の属する瀬戸内町会計年度の翌年度4月1日から起算して3年を経過する日までとする。

(届出)

第19条 第12条の規定により助成金の交付等の決定通知を受けた指定企業者は,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を,速やかに町長に提出しなければならない。

区分

届出書

指定関係書類の記載事項に変更があったとき

指定計画変更届

(別記第18号様式)

企業施設等の設置が完了したとき

企業施設設置完了届

(別記第19号様式)

指定企業等の事業の休止又は廃止があったとき

操業休止・廃止届

(別記第20号様式)

(帳簿等の整備)

第20条 助成金の交付を受けた指定企業者は,助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後,5年間は関係書類を整備し,保存しなければならない。

(端数処理)

第21条 条例第5条の規定に基づき算定した助成金の額に,10,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

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瀬戸内町企業立地等促進条例施行規則

平成28年6月1日 規則第9号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年6月1日 規則第9号