○瀬戸内町企業立地等促進条例

平成27年9月3日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,企業に対し,特に必要と認められる助成措置及び便宜供与を講ずることにより,企業の育成及び誘致を促進し,もって本町の産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 固定資産税の課税客体となる土地,家屋又は償却資産(以下「固定資産」という。)を有し,常時従業員を雇用し,継続して営利を目的とした経済活動(水産養殖業,製造業,情報通信業,コールセンター業,試験研究業務及び町長が特に必要と認める業務を行う者のうち,前条の目的に照らし適当と認められる者)を町内で行い,又は行おうとする者でその経済活動に必要な施設を設置し,本町経済の振興に特別の効果が期待できるものをいう。ただし,第3条に規定する助成措置又は便宜供与を講じることにより,企業の進出が可能となる者に限る。

(2) 企業の進出 町内に住所及び企業施設を有しない企業が,町内に新たに企業施設を設置して,事業を営むことをいう。

(3) 企業の高度化 町内に住所及び企業施設を有する企業が,事業の規模拡大又は事業転換のため,町内に新たに企業施設を設置して,事業を営むことをいう。

(4) 企業者 企業の進出又は,企業の高度化を行う法人及び個人をいう。

(5) 雇用者 企業の操業に伴い,常時雇用される者で,規則で定めるものをいう。

(6) 設備投資額 企業の進出又は企業の高度化に伴い,取得した固定資産の額,及び付属施設の取得に要した経費並びにこれらに類する経費として町長が必要と認める合計額をいう。

(助成措置)

第3条 町長は,企業者の行う企業が本町の産業を振興し,かつ,雇用の増大等に寄与し,公益上必要があると認めるときは,当該企業者に対し,予算の範囲内で次に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 企業等用地取得助成金の交付 企業施設の設置又は拡張若しくは移転に必要な土地(以下「企業用地」という。)の取得に要した経費に対する助成金の交付

(2) 企業施設設置奨励金の支給 企業施設の建設に要した経費に対する奨励金の支給

(3) 雇用促進奨励金の支給 新規地元雇用者の雇用に対する奨励金の支給

(4) 緑化奨励金の支給 緑化の整備に要した経費に対する奨励金の支給

(5) 事業所賃借料助成金の支給 情報通信施設及びコールセンター施設(以下「情報通信施設等」という。)設置のため事業所の賃借に要する経費に対する助成金の支給

(6) 通信回線使用料助成金の支給 情報通信施設等において事業の用に供する通信回線使用料に対する助成金の支給

(7) 研修助成金の支給 情報通信施設等において新たに雇用される地元雇用者の研修に要する経費に対する助成金の支給

2 町長は,第1条の目的を達成するため必要があると認めた場合は,企業者に対し,その企業の用地の取得又は貸付及び工業用水道,輸送施設その他関連施設の整備等について便宜の供与を行うものとする。

(助成の対象)

第4条 助成金の交付の対象となる企業者は,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 企業に供する新たな用地を取得し又は賃貸借し,当該用地の取得又は賃貸借後2年以内に,操業を開始していること。

(2) 企業の設備投資額が2,000万円以上であること。

(3) 企業の設置に伴って増加する新規地元雇用者の数が,当該企業の操業開始後1年以内において3人以上であること。

(4) 企業の誘致について,町と直接,立地協定を締結し,当該協定に定める義務等が履行されていること。

(5) 法律その他の関係法令等に違反していないこと。

2 情報通信業の業務を行おうとする者は,前項第2号の規定は適用しないものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 企業等用地取得助成金の額

 企業が企業用地の取得に要した額及び,当該企業用地の造成に要した額の10分の2を乗じて得た額とする。

 用地取得助成金の交付額は,1,000万円を限度とする。

(2) 企業施設設置奨励金の額

 企業施設のうち,工場の設置又は拡張,若しくは移転に必要な施設については,当該施設の設備投資額の10分の2を乗じて得た額とする。

 企業施設設置奨励金の額は,1,000万円を限度とする。

(3) 雇用促進奨励金の額

 町内に住所を有する新規雇用者数に年額45万円を乗じて得た額とする。ただし,6ヵ月以上雇用につき1回限りとし,操業開始後3年度までに雇用された者を支給対象とする。

 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)の規定により地域雇用開発助成金の支給対象となった新規地元雇用者の数は除くものとする。

(4) 緑化奨励金の額

 企業施設のうち,緑化事業費に要した額に10分の2を乗じて得た額とする。

 緑化奨励金の交付額は,100万円を限度とする。

(5) 事業所賃借料助成金の額

情報通信施設等設置のための事業所の賃借に要した費用から敷金,権利金その他これらに類する諸経費を除いた額の10分の5に相当する額とする。ただし,操業開始の日から3年間に要した費用に限る。

(6) 通信回線使用料助成金

情報通信施設等において事業の用に供するため支払った通信回線に係る使用料の10分の5に相当する額とする。ただし,操業開始の日から3年間に要した経費に限る。

(7) 研修助成金

情報通信施設等において新規地元雇用者に対する研修に要した費用として,新たに雇用される1人につき5万円を上限とする。ただし,操業開始の日から3年間に要した経費に限る。

(研修等助成金の合計額)

第6条 前条第5号から第7号の規定により支給される助成金の1年間の合計額は,500万円を限度とし,かつ,支給総額は1,500万円を上限とする。

(助成金適用工場等の指定)

第7条 第3条に規定する助成措置を受けようとする企業者は,規則で定めるところにより町長に申請し,その指定を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査し,第3条に規定する助成措置を行うことが適当であると認めたときは,当該申請をした企業者を指定企業者として,指定するものとする。

3 町長は,前項の指定に当たっては,第11条に規定する瀬戸内町企業立地等審査会にあらかじめ諮問してその意見を聴かなければならない。

4 町長は,公益上必要があると認めるときは,第2項の指定に当たり必要な条件を付することができる。

(地位の承継)

第8条 前条第1項の規定による指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)次の各号の一に該当することとなった場合において町長の承認を受けたときは,当該各号に掲げるものは,指定企業者の地位を承継する。

(1) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(2) 営業権を譲渡した場合 その被譲渡人

(報告及び調査)

第9条 町長は,指定企業者に対し助成金を交付するため必要な場合は,操業及び雇用状況等について,報告を求め又は実地に調査をすることができる。

(指定の取消)

第10条 町長は,指定企業者が次の各号の一に該当すると認めるときは,その指定を取消,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第4条の要件を欠くこととなったとき。

(2) 助成金の交付後,3年以内に事業の廃止又は休止を行ったとき。

(3) 第7条第4項の規定により付した条件に違反したとき,又は町長に提出した書類に虚偽の記載を行ったとき。

(4) 前条の報告の求めに応じなかったとき,又は調査を拒否したとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(瀬戸内町企業立地等審査会)

第11条 町長の諮問機関として,瀬戸内町企業立地等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,町長の諮問に応じ,企業者の指定及び助成措置の内容並びに運用基準について,必要な審査を行うものとする。

3 審査会の委員がその職務執行に要する費用弁償については瀬戸内町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年7月12日条例第21号)の定めるところによる。

4 審査会の運営その他必要な事項は,別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町企業立地等促進条例

平成27年9月3日 条例第21号

(平成27年9月3日施行)