○瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則
平成23年8月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,飼い主が前項の規定による飼い猫の登録抹消の届け出を行った場合には,遅滞なく飼い猫の登録を別に定める台帳から削除しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成23年10月1日から施行する。