○瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則

平成23年8月15日

規則第5号

(登録申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により飼い猫の登録をしようとする者は,登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により,鑑札の再交付を受けようとする者は,鑑札の再交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録の変更及び抹消届出)

第4条 条例第7条第1項の規定により,飼い猫の登録の変更又は抹消の手続きを行おうとする者は,登録の変更(抹消)届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,飼い主が前項の規定による飼い猫の登録抹消の届け出を行った場合には,遅滞なく飼い猫の登録を別に定める台帳から削除しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

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瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則

平成23年8月15日 規則第5号

(平成23年10月1日施行)