○瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例施行規則

平成25年10月1日

規則第4号

(主旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例(平成25年6月19日条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公聴会)

第2条 町長は,条例第14条第6項の規定により公聴会を開催しようとするときは,日時,場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を告示するとともに,当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 公聴会は,町長又はその指名する者が議長として主宰する。

3 公聴会においては,議長は,まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

4 公述人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

5 議長は,特に必要があると認めるときは,公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

6 公述人及び発言を許された者の発言は,意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

7 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し,又は不穏当な言動をしたときは,議長は,その発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。

8 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは,その秩序を妨げ,又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。

9 議長は,公聴会の終了後遅滞なく,公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

(捕獲等の許可の申請等)

第3条 条例第11条第2項の規定による許可の申請は,指定希少野生動植物捕獲等許可申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 町長は,前項の申請に係る捕獲,採取,殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可をしてはならない。

(1) 捕獲等の目的が,条例第10条第1項ただし書に規定する目的に適合しない場合

(2) 捕獲等によって指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 捕獲等をする者が,適当な飼養栽培施設を有しないことその他の理由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合

3 条例第11条第4項の許可証(以下この条において「許可証」という。)は,指定希少野生動植物捕獲等許可証(第2号様式)とする。

4 条例第11条第5項の規定による従事者証(以下この条において「従事者証」という。)の交付の申請は,指定希少野生動植物捕獲等従事者証交付申請書(第3号様式)により行うものとする。

5 従事者証は,指定希少野生動植物捕獲等従事者証(第4号様式)とする。

6 条例第11条第6項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は,指定希少野生動植物捕獲等許可証等再交付申請書(第5号様式)により行うものとする。

7 許可証及び従事者証は,その効力を失った日から30日以内に,これを町長に返納しなければならない。

8 許可証の交付を受けた者は,前項の規定により許可証を返納する場合にあっては,捕獲者に係る個体の数量及び処置の概要を町長に報告しなければならない。

9 条例第11条第6項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は,その再交付を受けた後において紛失した許可証又は従事者証を回復したときは,速やかに,当該回復した許可証又は従事者証を町長に返納しなければならない。

(生息地等保護区の区域内における行為の許可の申請)

第4条 条例第15条第1項の規定による許可の申請は,生息地等保護区の区域内における行為等許可申請書(第6号様式)により行うものとする。

(生息地等保護区の区域内における許可を要しない行為)

第5条 条例第15条第2項第2号の規則で定める行為は,次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し,改築し,又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識,巣箱,給餌台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備,海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設,地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し,又は増築すること。

 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し,若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの。

 砂防法第2条の規定により指定された土地,海岸法第3条に規定する海岸保全区域,地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域,河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識,くい,警報機,雨量観測施設,水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 法令の規定により,又は保安の目的で標識,くい,警報機雨量観測施設,水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設,同条第2号イ,ロ,ハ,ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き,同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。),生息地等保護区が指定された際,現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第15条第1項の規定による許可を受けて設置されたものを改築し,又は増築すること。

 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し,又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し,又は増築すること。

 漁港漁場整備法第6条の3第1項に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る魚礁の設置若しくは水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)第6条第1項に規定する基本方針若しくは同法第7条の2第1項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し,又は増築すること。

 道路を改築し,又は増築すること(小規模の拡幅,舗装,こう配の緩和,線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機,防護柵,土留よう壁その他道路の交通の安全を確保するための施設を改築し,又は増築すること(信号機にあっては,新築することを含む。)

 自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において,停留所標識又は料金表,運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し,又は増築すること。

 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項の港湾施設又は同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し,又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し,又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設を改築し,又は増築すること。

 郵便差出箱,集合郵便受箱,信書便差出箱,公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し,又は増築すること。

 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し,又は増築すること。

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物を改築し,又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 電柱を設置すること。

 気象,地象,地動,地球磁気,地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。

 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。

 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し,又は増築すること。

 送水管,ガス管,電気供給のための電線路,有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

 送水管を農地に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居,灯ろう,墓碑その他これらに類するものを設置すること。

 消防又は水防の用に供する望楼,警鐘台その他これらに類するものを改築し,又は増築すること。

 宅地のよう壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し,又は増築すること。

 農業用用排水施設を改築し,又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 建築物の存する敷地内において,次に掲げる工作物を新築し,改築し,又は増築すること((イ)又は(キ)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては,改築後又は増築後において,(イ)又は(キ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの

(イ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(ウ) 旗ざおその他これに類するもの

(エ) 門,塀,給水設備又は消火設備

(オ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(カ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(キ) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第15条第1項の規定による許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を,当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を採掘し,又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において,鉱物を採掘し,又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において,鉱物の採掘のための試すいを行うこと。

 露天掘でない方法により,鉱物を採掘し,又は土石を採取すること。

 地質の調査のためにボーリングを行うこと。

 環境の調査のために,岩片若しくは石片を採取し,又は採泥を行うこと。

 水又は温泉を湧出させるために試掘を行うこと(試掘抗の抗底直径が30センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講じるものに限る。)

 大学における教育又は学術研究のために,鉱物を採掘し,又は土石を採取すること。(あらかじめ,町長に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては,町長に通知したもの)に限る。)

(4) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(5) 河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより,河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木材を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において,高さ10メートル以下の木材を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木材を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし,つる切りし,又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量,実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 気象,地象,地球磁気,地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。

 航路標識の障害となる木竹を伐採すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,次に掲げる行為

 保安林の区域等における森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(条例第15条第1項第6号及び第7号に掲げるものを除く。)

 保安林の区域等における森林法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為(条例第15条第1項第7号に掲げるものは除く。)又は森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第22条の11第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(条例第15条第1項第7号に掲げるものは除く。)

 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為(条例第15条第1項第7号に掲げるものを除く。)

 農業,林業又は漁業を営むために行う行為。ただし,次に掲げるものを除く。

(ア) 条例第15条第1項第7号に掲げるもの

(イ) 住宅又は高さが5メートルを超え,若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し,改築し,又は増築すること(改築後又は増築後において,高さが5メートルを超え,又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し,改築し,又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(エ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(オ) 宅地を造成し,又は土地を開墾すること。

(カ) 水面を埋め立て,又は干拓すること。

(キ) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為(条例第15条第1項第7号に掲げるものを除く。)

 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為(条例第15条第1項第7号に掲げるものを除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財,同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財,同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財,同法第109条第1項の規定により指定され,若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物,同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存二関スル法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築及び条例第15条第1項第7号に掲げるものを除く。)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲,採取又は殺処分を行うこと。

 犯罪の予防又は捜査,遭難者の救助その他これらに類する行為

 法令に基づく検査,調査その他これらに類する行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

(希少野生動植物保護推進員)

第6条 条例第20条第1項に規定する希少野生動植物保護推進員(以下この条において「推進員」という。)は,次に掲げる活動を行う。

(1) 希少野生動植物が置かれている状況及びその保護の重要性について啓発すること。

(2) 希少野生動植物の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況について調査すること。

(3) 希少野生動植物の個体の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し,その求めに応じ希少野生動植物の保護のため必要な助言をすること。

(4) 希少野生動植物の保護のために町が行う施策に必要な協力をすること。

2 推進員は,希少野生動植物の保護に関する深い理解と関心を有し,指導力,判断力及び行動力に富み,かつ,人格円満な者のうちから町長が委嘱する。

3 推進員の任期は,2年とする。

4 町長は,必要に応じ,予算の範囲内において推進員に対し活動費を支給することができる。

5 町長は,推進員がその職務の遂行に支障があるとき,その職務を怠ったとき又は条例若しくはこの規則の規定に違反し,その他推進員たるにふさわしくない非行があったときは,解任することができる。

6 推進員は,身分証明書(第7号様式)を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(国等に関する特例)

第7条 条例第23条の規定による規則で定める通知は,指定希少野生動植物捕獲等通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 前項の通知は,行為を行おうとする日までに届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例施行規則

平成25年10月1日 規則第4号

(令和2年12月4日施行)