○瀬戸内町老朽危険空き屋等除去促進事業補助金交付要綱
平成26年3月7日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び瀬戸内町老朽危険空き屋等の適正管理に関する条例(平成26年瀬戸内町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,適正に管理されず,防犯・防災上周囲に対して危険性の高い老朽危険空き屋等除去工事を行う者に対し,その工事に要する費用の一部を補助することにより,町民の生活環境の保全及び安心・安全なまちづくりの推進を図るため,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項をこの要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,条例に規定するもののほか,次に定めるものとする。
(1) 老朽危険空き屋等 町内に所在する老朽化が著しい建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもののうち,倒壊及び建築材等の飛散のおそれがある危険な状態,不特定多数者の侵入による火災若しくは犯罪を誘発するおそれのある状態のもの又はその敷地をいう。
(2) 除去工事 老朽危険空き家を解体撤去することをいう。
(補助の交付対象者)
第3条 補助金の交付をうけることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りではない。
(1) 老朽危険空き屋等の所有者等又はその相続人
(2) 老朽危険空き家の所有者から当該老朽危険空き家の除去について委任を受けた者
(1) 町内の解体・撤去等を行う事業者等を利用しない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年度法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 町税等を滞納している者
(4) 老朽危険空き家等に共有者がある場合又は所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において,当該共有者又は権利者の全員から除去工事についての同意を得られない者
(補助の対象者となる老朽危険空き屋等)
第4条 補助の対象者となる老朽危険空き屋等(以下「補助対象者老朽危険空き屋等」という。)は,木造又は非木造の建物又はその建物が所在する敷地で,別表第1の建物の不良度の測定基準による各評点の合計が100点以上であるものとする。
2 町長は,補助対象老朽危険空き屋等に附属する工作物がある場合であって,当該工作物が周囲に対して防災上著しく危険性があると認めるときは,併せてこれを補助の対象とすることができる。
(補助金の交付対象となる除去工事)
第5条 補助の対象となる老朽危険空き屋等の除去工事(以下「補助対象工事」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が施工者と補助対象工事に係る工事請負契約を締結していること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象工事が完了すること。
(1) 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの。
(2) 老朽危険空き屋等の一部を対象とするもの。
(3) 補助金の交付決定前に着手したもの。
(4) その他町長が適当でないと認めるもの。
2 瀬戸内都市計画図で示されている商業地域,近隣商業地域の木造及び非木造並びにその他の地域の非木造については100万円を上限とする。
3 その他の地域の木造については50万円を上限とする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(認定申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ第4条に規定する老朽危険空き屋等に係る要件について町長の認定を受けなければならない。
(1) 建物の位置図及び現況写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 見積書の写し(内訳の分かるもの)
(2) 代理人が手続きをする場合は,所有者又は相続人の委任状(第4号様式)
(3) 老朽危険空き家に共有者がある場合又は所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合においては,当該共有者又は権利者の全員の同意書(第5号様式)
(4) 登記事項証明書(登記がなされていない場合は,固定資産税名寄帳兼課税台帳)
(5) 誓約書(第6号様式)
(6) 納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助対象工事が完了したときは,速やかに老朽危険空き屋等除去促進事業実績報告書(第9号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書等の写し
(2) 領収書の写し
(3) 除去工事完了後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 補助事業者は,補助金の交付の請求をしょうとするときは,老朽危険空き屋等除去促進事業補助金交付請求書(第11号様式)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は,虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け,又は補助金の交付を受けた者に対し,その決定を取り消し,又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第29号)
この要綱は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日告示第28号)
この要綱は,令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
建物の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの。 | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎,土台柱又は梁 | (1) 柱が傾斜しているもの,土台又は柱が腐朽し,又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの,柱の傾斜が著しいもの,梁が腐朽し,又は破損しているもの,土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎,土台,柱又は梁の腐朽,破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上げ材料の剥落,腐朽又は破損により,下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上げ材料の剥落,腐朽又は破損により,著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又は「ずれ」があり,雨漏りのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料で葺かれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目に該当評定内容が複数ある場合においては,当該評定項目についての評点は,該当評定内容に応ずる各評点のうち,最も高い評点とする。