○瀬戸内町子ども・子育て会議条例

平成25年9月6日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、瀬戸内町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任させることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第2(第2条関係)瀬戸内町船舶交通事業運営委員会の次に次のように加える。

別表第2(第2条関係)

子ども・子育て会議会長

4,100

子ども・子育て会議委員

3,900

(平成26年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から摘要する。

瀬戸内町子ども・子育て会議条例

平成25年9月6日 条例第26号

(平成26年6月17日施行)