○瀬戸内町子ども・子育て会議条例
平成25年9月6日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、瀬戸内町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任させることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表第2(第2条関係)瀬戸内町船舶交通事業運営委員会の次に次のように加える。
別表第2(第2条関係)
子ども・子育て会議会長 | 〃 | 4,100 |
子ども・子育て会議委員 | 〃 | 3,900 |
附則(平成26年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から摘要する。