○瀬戸内町青年就農給付金事業給付金(経営開始型)交付要綱
平成24年7月24日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は,新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」)に基づき,経営開始直後の新規就農者のうち,実施要綱に定める要件を満たす給付対象者で,瀬戸内町長から経営開始計画(第1号様式9の承認を受けた者に対し,給付金を交付することを目的とし,その交付に関しては,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 給付金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は,次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
青年給付金(経営開始型)(以下「給付金」という)(実施要綱に基づき,経営開始直後の新規就農者に対して給付する給付金。) | 定額 (ただし1人当たり年間150万円以内とする。) |
2 補助金等交付申請の提出期限は,町長が別に定める日とする。
(給付金の交付決定)
第4条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定は,予算の範囲内において行うものとする。
(給付金の交付の条件)
第5条 規則第7条の規定による条件は,次に定めるとおりとする。
2 給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,自己が,次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 病力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
(6) 病力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 受給者は,前項の各号に掲げる者が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第3項の規定により申請の取下げをすることができる期間は,給付金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは,当該申請に係る給付金の交付の決定は,なかったものとする。
2 実施要綱別記1第5の2の(3)のア,イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は,実施要綱別記1第7の2の(5)の規定に基づき,給付を中止(第7号様式)するものとする。
(給付金の交付の決定の取り消し)
第11条 規則第12条の規定による給付金の交付の決定の取り消しについては,受給者が,給付金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは,給付金の交付の決定の全部又は一部うを取り消すことがある。
2 前項の規定は,給付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
附則
この要綱は,交付の日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。