○職員の「試し出勤」実施要綱

平成25年7月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤すること(以下試し出勤という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 「試し出勤」の対象職員は、次に掲げる職員で、任命権者が試し出勤を必要と認めた者(以下「対象職員」という。)とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月31日瀬戸内町条例第9号)第15条の規定に基づき精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1箇月以上の期間、病気休暇による勤務していない職員)で、当該職員が治療を受けている医師又は産業医(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、「試し出勤」の実施を希望する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づき休職処分を受けている職員

(復職審査委員会の設置)

第3条 対象職員に対し、円滑な職場復帰を支援及び審査するため復職審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 対象職員の療養状況に関すること。

(2) 試し出勤実施の可否及び実施中の経過に関すること。

(3) 対象職員の復帰の審査及び復帰後の支援に関すること。

(4) その他対象職員の支援に関し必要な職務に関すること。

(委員等)

第5条 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総務課長補佐(人事担当)

(4) 所属長

(5) 労務管理担当

(6) 衛生管理者(担当保健師をいう。以下同じ。)

(7) その他任命権者が必要と認める者

2 委員会の委員長は副町長とし、委員会の庶務は総務課において処理する。

(実施時期)

第6条 「試し出勤」の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復職が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第7条 「試し出勤」の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因(例:職務の質や量、上司や同僚との人間関係など)があると考えられる場合又は元の職場での「試し出勤」実施が困難な場合は、「試し出勤」先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。

(実施期間)

第8条 「試し出勤」の実施期間は、原則2週から3月程度以内とする。ただし、任命権者が必要と認める場合には病気休暇又は休職中の範囲内でこれを延長することができる。

(実施内容)

第9条 「試し出勤」の実施内容は、主治医等及び受け入れ先職場の管理監督者の意見も踏まえて決定することとする。「試し出勤」が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的な作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して作成する実施プログラムに沿って実施することとする。

(実施のための手続き)

第10条 「試し出勤」を希望する職員は、「試し出勤」承認申請書(第1号様式)及び瀬戸内町「試し出勤」のための診断書(第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、主任の衛生管理者、衛生管理者等(衛生管理者及び保健師をいう。以下同じ。)と協議しつつ、受入先職場の状況等も踏まえ、「試し出勤」の実施の可否及び内容を決定する。

3 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」の実施の可否及び内容を決定したときは、「試し出勤」実施承認通知書(第3号様式)又は「試し出勤」実施不承認通知書(第4号様式)により対象職員に通知するものとする。

4 任命権者は、職員本人のほか衛生管理者等、主治医等及び受入先職場の所属長の意見も踏まえて「試し出勤」の実施プログラムをあらかじめ作成する。

5 任命権者は、実施に先立ち、受入先職場の所属長及び他の職員に対して、「試し出勤」の対象となる職員の回復状況、「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知する。

(実施中のフォロー)

第11条 受入先職場の所属長は,必要に応じて,プログラムの実施状況を任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は,当該職員の症状の悪化が予見され又は認められる場合は,衛生管理者等,主治医等及び受入先職場の所属長の意見を踏まえて,「試し出勤」の承認を取り消すことができる。

3 任命権者は,前項の規定により「試し出勤」の承認を取り消したときは,「試し出勤」実施承認取消通知書(第5号様式)により対象職員に通知するものとする。

4 任命権者は,対象職員から前条第2項の規定により承認した「試し出勤」期間の延長の申し出があったときは,第5条に規定する期間の範囲内で,「試し出勤」の期間を延長することができる。

5 任命権者は,前項の規定により「試し出勤」期間の延長を認めたときは,「試し出勤」実施延長通知書(第6号様式)により対象職員に通知するものとする。

(給与)

第12条 「試し出勤」実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

(公務災害又は通勤災害)

第13条 「試し出勤」実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり、「試し出勤」実施中に発生した災害の認定に当たっては、必要な資料を添えて、地方公務員災害補償基金鹿児島県支部に協議することとする。

この要綱は,平成25年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第47号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年8月8日告示第21号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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職員の「試し出勤」実施要綱

平成25年7月1日 訓令第3号

(令和4年8月8日施行)