○瀬戸内町清水公園管理運営規則

平成25年2月5日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町清水公園の管理に関する条例(平成24年12月14日瀬戸内町条例第21号)の規定に基づき,瀬戸内町清水公園施設(以下「清水公園」 という。)の管理,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 清水公園の使用時間は,次のとおりとする。

(1) 開園時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休園日

月曜日(その日が祝祭日の場合はその翌日)

年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項の開園時間について,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に開園若しくは閉鎖することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により,使用の許可を受けようとするものは,使用許可申請書(第1号様式又は第3号様式)を,あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,施設等の使用を許可したときは,使用許可書(第2号様式又は第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の順位)

第4条 使用の許可は,申込みの順位によるものとする。ただし,同時に申込みがあった場合は,抽選により決定し,許可するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は,次の各号に定めるところによる。

(1) 町若しくは町の機関が主催又は共催して施設等を使用する場合においては,全額免除することができる。

(2) 町若しくは町の機関が後援して施設等を使用する場合においては,2分の1以内の額を免除することができる。

(3) その他,町長が特に減免することが適当と認めた場合。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付については,次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責によらない理由で使用できないとき。 全額

(2) 使用者が取消し又は変更の申出をしたとき。

 使用日の3日前まで 全額

 使用日の前日まで 半額

(特別設備の承認)

第7条 使用者は,使用に際し特別の設備をしようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外へ車等を乗り入れ,又は駐車しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食,喫煙をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。

(4) 施設,附属設備を損傷し,又は滅失しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売,募金等の行為をしないこと。

(6) 使用後は,整地,施錠,備品の返納を行うこと。

(7) その他教育委員会の指示に従うこと。

(破損・滅失等)

第9条 使用者は,施設,備品等を破損し,又は滅失したときは,直ちに教育委員会へ報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町清水公園管理運営規則

平成25年2月5日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月5日施行)