○瀬戸内町清水公園の管理に関する条例
平成24年12月14日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定及び瀬戸内町都市公園条例(昭和61年条例第10条)第19条の規定により,有料公園及び有料公園施設(以下「清水公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めて,清水公園の健全な利用の促進を図り,体育,レクリエーションその他健康で文化的な行事の用に供し,もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(管理及び運営)
第2条 清水公園の管理及び運営は,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし,必要に応じその一部を委任することができる。
(使用の許可)
第3条 清水公園を使用する者は,教育委員会の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は,清水公園の管理運営上必要と認めるときは,前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用者の義務)
第4条 清水公園を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則その他に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(3) 風紀を乱す行為をしないこと。
(4) 使用の目的,利用の内容及び許可条件等に違反しないこと。
(5) 許可なくその権利を他人に譲渡し,又は転貸しないこと。
(6) その他公益を害し,又は害する恐れがある行為をしないこと。
2 前項の許可を取り消し,又は使用の中止によって使用者に損害が生ずることがあっても,教育委員会は,その責を負わない。
3 教育委員会は,公の行事,清水公園に関する工事,その他の事由により,町において清水公園の利用を停止する必要が生じたときは,許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 使用料は別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)」(1円未満切捨て)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は,規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は,施設の使用が終わったときは,又は停止されたときは,直ちに原状に復さなければならない。
(損害の補償)
第10条 使用者は,清水公園の施設や設備等を損壊し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
清水公園
(1) 陸上競技場
使用区分 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 使用者が入場料を徴収する場合 | ||||||||
2時間以内 | 2~4時間 | 4~8時間 | 延長1時間につき | 2時間以内 | 2~4時間 | 4~8時間 | 延長1時間につき | |||
団体専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小・中・高校の児童生徒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
130 | 260 | 520 | 70 | |||||||
一般 | 260 | 520 | 1,040 | 130 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 650 | ||
その他の場合 | 390 | 650 | 1,300 | 260 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 1,300 | ||
個人使用の場合 (1回につき) | 小・中学生30円 高校生40円 一般70円 |
(2) 器具
時間 | 2時間以内 | 2~4時間 | 4~8時間 |
種別 | |||
放送施設 | 円 | 円 | 円 |
260 | 520 | 780 | |
陸上競技用具1個又は1組につき | 20 | 30 | 40 |
(3) 照明施設
使用区分 | 使用料 |
陸上競技場夜間照明施設 | 1時間当たり3,000円 (44KWの場合は2,500円) |
ソフトボール場夜間照明施設 | 1時間当たり1,000円 |
庭球場夜間照明施設 | 1時間当たり500円 |
(4) 庭球場
使用区分 | 使用者が入場料を徴収しない場合 | 使用者が入場料を徴収する場合 | ||||||
2時間以内 | 2~4時間 | 4~8時間 | 延長1時間につき | 4時間以内 | 4~8時間 | 延長1時間につき | ||
一面につき | 小中高校の児童生徒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
200 | 400 | 800 | 120 | |||||
一般 | 400 | 800 | 1,600 | 200 | 3,200 | 6,400 | 1,920 |
(5) 総合体育館
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | ||||
使用区分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 8時30分~17時 | 12時~22時 | 8時30分~22時 | ||||
専用使用 | 使用者が入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小・中・高校の児童生徒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
780 | 1,240 | 1,560 | 1,950 | 2,600 | 2,990 | |||||
その他の団体 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 3,510 | 5,070 | 5,720 | ||||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合) | 3,120 | 4,680 | 7,800 | 7,800 | 11,960 | 12,870 | ||||
その他の場合 | 9,360 | 15,600 | 23,400 | 24,960 | 39,000 | 48,360 | ||||
使用者が入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 4,680 | 7,800 | 10,920 | 11,830 | 18,070 | 20,540 | |||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合) | 9,360 | 15,600 | 23,400 | 23,920 | 37,700 | 42,540 | ||||
その他の場合 | 23,400 | 31,200 | 54,600 | 54,600 | 85,800 | 109,200 | ||||
一部使用 | 会議室 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | |||
個人使用 | 小・中学の児童生徒 | 1回30円 | ||||||||
高等学校生徒 | 1回40円 | |||||||||
一般 | 1回70円 | |||||||||
団体使用(1回につき) | 種目 | 使用者区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||||
卓球 | 小中高児童生徒 | 1台 | 70 | ラケット,球は除く | ||||||
一般 | 100 | |||||||||
バドミントン | 小中高児童生徒 | 1面 | 90 | ラケット,シャトルコックは除く | ||||||
一般 | 190 | |||||||||
バレーボール | 小中高児童生徒 | 1面 | 190 | 球は除く | ||||||
一般 | 390 | |||||||||
バスケットボール | 小中高児童生徒 | 1面 | 260 | 球は除く | ||||||
一般 | 520 | |||||||||
柔道 | 小中高児童生徒 | 1面 | 130 | |||||||
一般 | 260 | |||||||||
剣道 | 小中高児童生徒 | 1面 | 130 | |||||||
一般 | 260 | |||||||||
トレーニング設備 | 小中高児童生徒 | 1面 | 30 | |||||||
一般 | 70 | |||||||||
放送施設 | 1式 | 650 |
付記
1 使用者が入場料を徴収しないが,入場料に相当する金品を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合,会員制度により会員を招待する場合,商品等の売上高により招待券を発行する場合,その他これに準ずる場合)は,入場料等を徴収する場合とみなして使用料を徴収する。
2 使用者が入場料等を徴収する場合中「その他の場合」の使用料は,1日につき税込最高入場料に100を乗じた額を,基本使用料に加算して得た額とする。
注1 会員制により会費を徴収し,当該会員のみ入場させる催物の場合には,1月分の額(月々会費を徴収しないときは,1月分の会費に換算した額)を入場料とみなす。ただし,その金額が500円を超える場合は,500円とする。
注2 商品等の売上げに対して入場券を発行(これに類する行為を含む。)して入場させる催物の場合には,入場券1枚を発行できる商品売上価格の10分の1に相当する金額を入場料とみなす。ただし,その金額が500円を超える場合は500円とし50円に満たない場合は50円とする。
注3 上記注1及び注2の場合で,別に「入場整理料」等の名目で金額を徴収し,その金額が500円を超える場合は,当該「入場整理料」等の名目の金額をもって入場料とみなす。
3 土曜日,日曜日又は国民の休日等に使用する場合(使用者が入場料を徴収しない場合で,アマチュアスポーツに使用する場合を除く。)の基本使用料は,当該基本使用料に2割を乗じた額を加算して得た額とする。
4 使用者が,本町の住民でない場合の使用料は,基本使用料に5割を乗じた額を加算して得た額とする。
5 許可時間を延長した場合の使用料は,延長1時間(1時間未満の端数がある時は,1時間とする。以下同じ。)ごとにその属する使用時間区分の使用料に2割を乗じた額を加算して得た額とする。
6 この表中1回とは,8時30分から12時まで,12時から17時まで及び17時から22時までをいう。
7 電灯等電気を必要とする場合の使用料は,その電気料金に係る実費相当額を加算して徴収する。