○瀬戸内町都市公園条例

昭和61年3月13日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるとともに,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき,都市公園移動等円滑化基準について定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4に定めるものとする。

(町民一人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の町民一人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,当該市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が,次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供されるものは,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 町が,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園等前項に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるよう配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は,100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第1条の6 町が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 都市公園についての政令第6条第1項第2号で掲げる場合に関する法律第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園について政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法律第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法律第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同項に規定する建築物に限り,当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第1条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第1条の8 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は,次に掲げるものとする。ただし,当該基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者,障害者等(同法第2条第1号に規定する高齢者,障害者等をいう。以下同じ。)が安全かつ快適に特定公園施設(同条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)を利用できると町長が認める場合若しくは地形若しくは敷地の状況,建築物の構造その他やむを得ない事情により当該基準による特定公園施設の設置が困難であると町長が認める場合又は災害等のため一時使用する特定公園施設を設置する場合については,これによらないことができる。

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害者等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化令」という。)第3条第1号に規定する遠路及び広場を設ける場合には,そのうちの1以上は,別表第1に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合には,そのうち1以上は,別表第2に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設ける場合には,そのうちの1以上は,別表第3に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(4) 前号の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において,同号中「休憩所を設ける場合は,そのうちの1以上は」とあるのは,「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(5) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場又は野外音楽堂は,別表第4に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(6) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設ける場合には,そのうちの1以上に,車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)として別表第5に掲げる基準に適合するものを設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動車二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りではない。

(7) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,別表第6に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(8) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合には,そのうち1以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(9) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する標識は,別表第7に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(10) 前号の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板について準用する。

(11) 前各号の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合には,そのうちの1以上は,第1号の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(設置区域の変更及び廃止)

第2条 本町が設置する公園は,別表第8のとおりとする。

2 公園を設置し,その区域を変更し,又は公園を廃止しようとするときは,町長は公園の名称,所在地,区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所,又は公園施設,行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は,第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は,第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第2項法第6条第1項若しくは第3項又は,第3条第1項若しくは,第3項の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは,はり札をし又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ又は,止めおくこと。

(8) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(9) 前各号のほか,公園をその用途外に使用し,又は,公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は,公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合,又は,公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用の危険を防止するため,区域を定めて公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる公園又は一区域をいう。以下同じ。)別表第9のとおりとする。

2 町長は,有料公園施設の供用日及び使用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは,管理又は,占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に附随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第2項法第6条第1項及び第3項,第3条第1項若しくは,同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は,使用料を納付しなければならない。

(有料公園等使用の許可)

第11条 有料公園等又は附属設備及び器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けたあと,その内容を変更し,又は使用を取消すときは,町長に届けなければならない。

2 町長は前項の許可をするにあたり施設等の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は次の各号の一に該当するときは使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(施設等の変更禁止)

第12条 使用者は施設等を模様替えし,又は設備を付加し,その施設等の原状を変更してはならない。ただし,町長の承認を得た場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により承認を得た使用者は,町長の指示に従い施設等の使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が施設をき損し,又は滅失したときは,使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第14条 町長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によって許可した事項を取消し,その効力を停止し若しくはその条件を変更し,又は,行為の中止,原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし又は,同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第15条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,すみやかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは,公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は,第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について,所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第16条 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,公園の占用,第3条第1項各号に掲げる行為,又は有料公園施設利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3月をこえない場合においては,公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては,当該利用申込みの際)徴収する。

2 公園の使用の期間が3月をこえる場合においては,次の各号に掲げる期間の区分により,初期の分は,使用の許可の際,次期以降の分は,当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が,月を単位として定められている場合において,公園の使用の日数に端数を生じたときは,使用料の額は,その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の返還)

第16条の2 既納の使用料は返還しない。ただし次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上,又は管理上の必要により許可を取消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取り消しを申し出て,町長がこれを認めたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第17条 町長は,法第5条第2項,法第6条第1項,同条第3項第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者,又は有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によって,それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合,その他町長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定地及び予定公園設置についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は,法第23条第1項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行につき必要な事項は別に町長が定める。

第4章 罰則

第20条 次の各号の一に該当する者に対し,1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条に準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第18条においてはこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するのほか,その法人又は,人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権限に基づいて公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は,その権限に基づいて,なお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により当該行為をすることについて,第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和62年3月12日条例第13号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第10号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第17号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第1条の8関係)

園路及び広場の設置基準

1 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 幅は,内法を120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には,90センチメートル以上とすることができる。

(3) 車止めを設ける場合には,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,内法を90センチメートル以上とすることができる。

(4) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。

(5) (6)に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(6) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合には,5の基準に適合する傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

2 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 幅は,内法を180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の回転に支障がないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車椅子が回転することができる広さの場所を設けた上で,120センチメートル以上とすることができる。

(3) (4)に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(4) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,5の基準に適合する傾斜路を併設すること。

(5) 縦断勾配は,4パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

(6) 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合においては,途中に長さ180センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。

(7) 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

(8) 園路に排水溝を設ける場合は,当該排水溝には,つえ及び車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

3 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 幅は,内法を180センチメートル以上とすること。

(3) 手すりが両側に設けられていること。

(4) 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字が貼り付けられていること。

(5) 階段の始終点及び高さ250センチメートル以内ごとに,踏幅120センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。

(6) 回り段がないこと。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(8) 階段の両側には,高さ5センチメートル以上の立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

4 階段を設ける場合は,5の基準に適合する傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

5 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 幅は,内法を120センチメートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。

(3) 縦断勾配は,8パーセント以下とする。

(4) 横断勾配は,設けないこと。

(5) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(6) 手すりが両側に設けられていること。

(7) 傾斜路の両側には,高さ5センチメートル以上の立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

6 高齢者,障害者等の危険防止のため必要な場所には,柵,移動等円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障碍者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。

7 第1条の8第2号から第8号までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

別表第2(第1条の8関係)

屋根付広場の設置基準

1 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は,内法を120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

(2) (3)に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,別表第1の5の基準に適合する傾斜路を併設すること。

2 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 高齢者,障害者等の危険防止のため必要な個所には,柵,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。

別表第3(第1条の8関係)

休憩所の設置基準

1 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は,内法を120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

(2) (3)に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,別表第1の5の基準に適合する傾斜路を平成すること。

(4) 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,80センチメートル以上とすること。

イ 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

2 カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。

3 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,別表第6の4から8までの基準に適合するものであること。

5 高齢者,障害者等の危険防止のため必要な個所には,柵,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。

別表第4(第1条の8関係)

野外劇場及び野外音楽堂の設置基準

1 出入口は,別表第2の1の基準に適合するものであること。

2 出入口と3の車椅子使用者用観覧スペース及び4の便所との間の経路を構成する通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 幅は,内法を120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の回転に支障のないものとした上で,80センチメートル以上とすることができる。

(3) (4)に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(4) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,別表第1の5の基準に適合する傾斜路を併設すること。

(5) 縦断勾配は,4パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

(6) 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

(7) 高齢者,障害者等の危険防止のため必要な個所には,柵,視覚障碍者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。

3 当該野外劇場又は野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)が設けられていること。

4 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設けた場合は,そのうちの1以上は,別表第6の4から8までの基準に適合するものであること。

5 車椅子使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には,柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

別表第5(第1条の8関係)

車椅子使用者用駐車施設の設置基準

1 駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設が設けられていること。

2 車椅子使用者用駐車施設は,別表第1の2の基準に適合する通路に接続する同表の1の基準に適合する出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路の長さができるだけ短くなる位置に設けられていること。

3 表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

4 幅は,350センチメートル以上とすること。

5 車椅子使用者用駐車施設又はその付近の高齢者,障害者等が見やすい位置に,車椅子使用者用駐車施設である旨を表示する標識が設けられていること。

6 高齢者,障害者等の危険防止のため必要な個所には,柵,視覚障碍者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。

別表第6(第1条の8関係)

便所の設置基準

1 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する主お便器が設けられていること。

3 2の規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。

4 便所のうち1以上は,1から3までに掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

5 4の(1)の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,内法を80センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,別表第1の5の基準に適合する傾斜路を併設すること。

エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

オ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) 自動的に開閉する構造その他の高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし,かつ,その前後に高低差がないこと。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(3) 次に掲げる基準に適合する洗面器が1以上設けられていること。

ア 車椅子使用者の利用に配慮した高さに設けられ,かつ,その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間が設けられていること。

イ 周囲に手すりが設けられていること。

ウ 水洗器具は,レバー式,光感知式その他の操作が容易なものであること。

エ 洗面器の上部に鏡を設ける場合においては,車椅子使用者の利用に配慮した高さとすること。

6 4の(1)の便房は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 人工肛門及び人口ぼうこうの保有者のための洗浄設備が設けられていること。

(3) 非常用通報装置が設けられ,その旨の点字により表示されていること。

(4) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(5) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(6) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

7 5の(1)のア及びオ並びに(2)の規定は,6の便房について適用する。

8 5の(1)のアからウまで及びオ,(2)並びに(3)並びに6の(2)から(6)までの規定は,4の(2)の便所について準用する。この場合において,6の(4)中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。

別表第7(第1条の8関係)

標識の設置基準

1 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

2 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第8

公園

名称

種別

面積

所在地

清水公園

総合

118,647平方メートル

大字清水

春日公園

街区

1,923平方メートル

大字古仁屋

船津公園

街区

1,358平方メートル

大字古仁屋

森山公園

街区

2,097平方メートル

大字古仁屋

宮前公園

街区

275平方メートル

大字古仁屋

瀬久井東公園

街区

2,342平方メートル

古仁屋瀬久井東4―1

瀬久井西公園

街区

757平方メートル

古仁屋瀬久井西14―1

別表第9

有料公園施設

名称

施設

所在地

清水公園

陸上競技場

陸上競技場夜間照明施設

庭球場

総合体育館

大字清水

瀬戸内町都市公園条例

昭和61年3月13日 条例第10号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年3月13日 条例第10号
昭和62年3月12日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第16号
平成8年3月18日 条例第10号
平成13年3月26日 条例第17号
平成17年3月9日 条例第3号
平成25年3月7日 条例第9号
平成29年12月13日 条例第22号