○瀬戸内町集落集会施設等整備事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町集落集会施設等整備事業分担金徴収条例(平成24年9月7日条例第18号,以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経費)

第2条 条例第3条に定める経費は,設計管理費,解体工事費,建設本体工事費,付帯設備(電気設備,給排水設備等)工事費で,町長が必要と認めるものとする。

(徴収猶予及び減免)

第3条 条例第6条の規定により,分担金の猶予又は減免を受けようとする者は,集落集会施設整備事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)により,町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の規定により申請があった場合には,その内容を審査し,適否を決定し,集落集会施設整備事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により,その結果を申請者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年11月5日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町集落集会施設等整備事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月1日 規則第9号

(令和2年11月5日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月1日 規則第9号
令和2年11月5日 規則第20号