○瀬戸内町集落集会施設等整備事業分担金徴収条例

平成24年9月7日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定により,町が施行する集落集会施設等の建設事業等に係る分担金の賦課,徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は,集落集会施設建設事業等を施行する場合には,各年度において,当該事業により利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,新築事業においては当該事業に要する経費の8分の1以内とする。

(分担金の徴収及び納入方法)

第4条 前条の分担金の徴収は,納入通知書により納入期限内に一括払いの方法によるものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは,分割して徴収することができる。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは,分担金を追徴又は還付するものとする。

(分担金の徴収延期及び減免等)

第6条 町長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,賦課の徴収を延期し,又は減額し,若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年6月25日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町集落集会施設等整備事業分担金徴収条例

平成24年9月7日 条例第18号

(令和元年6月25日施行)