○瀬戸内町青少年育成基金条例管理規則
平成24年6月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町青少年育成基金条例(平成19年3月9日条例第12号)第6条及び第7条の規定に基づき,青少年健全育成活動のための財源の運用範囲を定め,もって本基金の活用を図ることを目的とする。
(充当する経費)
第2条 基金から充当する経費は,次の各号に掲げる事業又は大会(以下「事業等」という。)に参加する場合の,補助金として交付するものとする。
(1) 文化において,県及び九州又は全国規模の事業等。
(2) スポーツにおいて,県の各競技連盟若しくはこれらに準ずる団体が主催する強化合宿を含む事業等。
(3) 国際交流を通して,人材育成に寄与することを目的として国又は地方公共団体若しくは,これらに準ずる団体が主催する国際交流事業等。
(4) 瀬戸内町青少年健全育成推進会議の各部会による事業。
(資格)
第3条 この規則の適用を受けることができる者は,次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 瀬戸内町内に住所を有する,小・中・高校生。
(2) 前号の参加者を引率する者。
(3) その他,町長が特に認めた者。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付申請をする者は,瀬戸内町補助金等交付規則の定めるところによる。
(補助金交付の決定)
第5条 前条による申請書の提出があった場合は,予算の範囲内で町長が補助金の額を決定する。
(補助金の返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が,正当な理由なく,次に掲げる項目のいずれかに該当する場合は,補助金の全部又は一部につき返還を求めることができる。
(1) 当該事業等が中止になったとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(庶務)
第7条 この規則の庶務は,教育委員会社会教育課において処理する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。