○瀬戸内町船舶交通事業運営委員会に関する条例

平成22年9月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町船舶交通事業の健全な運営を図るために,必要な調査審議を行うことを目的とする瀬戸内町船舶交通事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は,町長の諮問に応じ船舶交通事業の運営に関して必要な調査審議を行い,その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会は,委員14人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 瀬戸内町各種団体の代表者 8人以内

(2) 町の住民 4人以内

(3) 瀬戸内町職員 2人以内

3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 会長は,委員の中から選任する。

2 会長は,運営委員会を代表し,その会務を統括する。

(会議)

第5条 運営委員会は,会長が招集し議長となる。

2 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,開催し議決することが出来ない。

3 運営委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数の時は会長の決するところによる。

4 運営委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して会議への出席を依頼し,助言等を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第6条 運営委員会で協議が整った事項については,運営委員会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は,商工交通課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については,報酬及び費用弁償等に関する条例の定めるところによる。

(その他)

第9条 この条例に定めるものを除くほか運営委員会に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第26号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

瀬戸内町船舶交通事業運営委員会に関する条例

平成22年9月21日 条例第13号

(令和3年1月1日施行)