○瀬戸内町営定期船の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月5日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町営定期船の設置及び管理に関する条例(昭和45年瀬戸内町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(乗船券等の購入)

第2条 町営定期船を利用する者は,乗船前に乗船券及び往復乗船券又は回数券(以下「乗船券等」という。)を購入しなければならない。ただし,町長が特に必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 定期乗船券(以下「定期券」という。)を購入しようとする者は,学生については第1号様式により,その他の者については第2号様式により,町長に申し込まなければならない。

(乗船券等の発売)

第3条 乗船券等は,古仁屋,瀬相,生間,請阿室,池地,与路の各待合所において販売する。

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認める場合は,他の場所で乗船券等の発売をすることができる。

3 定期券は,当該定期券の通用開始日(以下「通用開始日」という。)の3日前から販売する。ただし,継続して定期券を購入する場合は,通用開始日の14日前から販売する。

(乗船券等の転売禁止等)

第4条 乗船券等は,これを他人に譲渡してはならない。

2 乗船券等は,乗船券等に記入されたとおりに使用しないときは,無効とする。

(フェリーかけろまの欠航に伴う定期券の通用期間延長)

第5条 フェリーかけろまの欠航に伴う定期券の通用期間延長(以下「期間延長」という。)は,1日5便以上欠航となった日数に応じて適用するものとする。

2 期間延長は,定期券購入者の申し出により,前項の規定に基づく欠航の日数を定期券の通用期間に加えるものとする。

3 前項にかかる申し出の期間は,定期券の有効期間満了の日から10日以内とする。

(払戻し手数料の取扱い)

第6条 条例別表第1第10項に規定する払戻し手数料の取扱いは次のとおりとする。

1 切符の有効期限内である場合

払戻理由

払戻方法

手数料

払戻期間等

お客様の都合による場合

各待合所

払戻手数料

有効期限内

郵送

払戻手数料+振込手数料

天候(台風・荒天)・機関故障による欠航の場合

全便欠航

各待合所

手数料なし

全便欠航時の日程を要確認。

切符の有効期限。

郵送

振込手数料のみ

部分欠航

各待合所

手数料なし

部分欠航時の日程を要確認。

切符の有効期限。

郵送

振込手数料のみ

2 切符の有効期限が切れた場合

払戻理由

払戻方法

手数料

払戻期間等

天候(台風・荒天)・機関故障による欠航の場合

全便欠航

各待合所

手数料なし

全便欠航時の日程を要確認。

切符の有効期限を過ぎてから10日以内。

郵送

振込手数料のみ

部分欠航

各待合所

払戻手数料

部分欠航時の日程を要確認。

切符の有効期限を過ぎてから10日以内。

郵送

払戻手数料+振込手数料

(広告を掲出する場合の占用料)

第7条 条例別表第2第3項に規定する旅客待合所又は船舶に広告を掲出する場合の占用料の額は,別表に定める額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,瀬戸内町営定期船の設置及び管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第1号)

この規則は、平成27年3月9日から施行する。

(平成30年10月12日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表

1 旅客待合所内広告

規格

掲出単位

占用料

A3サイズ以上

1月 1枚

1,000円

B4サイズ

1月 1枚

500

A4サイズ以下

1月 1枚

300

2 船舶内広告

規格

掲出単位

占用料

A3サイズ以上

1月 1枚

500円

備考 本表に定めのない規格の広告を掲出させる場合の占用料の額は,町長が別に定める。

画像

画像

瀬戸内町営定期船の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月5日 規則第10号

(平成30年10月12日施行)