○町営定期船の設置及び管理に関する条例

昭和45年8月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,町営定期船の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 与路島,請島並びに加計呂麻島の住民の交通の便に供するため,町営定期船を設置する。

2 前項の定期船の名称及び航路区域は次のとおりとする。

名称

航路区域

せとなみ

古仁屋~請島~与路島

フェリーかけろま

古仁屋~瀬相,古仁屋~生間

(運賃)

第3条 町営定期船に乗船する者及び自動車航送並びに物品の運送を委託する者は,別表第1別表第2に掲げる運賃を納めなければならない。

(運賃の減免)

第4条 町長は必要と認めたときは,前条の運賃を減免することができる。

(損害の賠償)

第5条 町営定期船に乗船又は利用するものは,故意又は重大な過失により,施設,備品等を破損し,又は亡失したときは,町長の指示に従い,原状回復又は,損害を賠償しなければならない。

(規則等への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 町営日米丸使用料徴収条例(昭和35年瀬戸内町条例第6号)は廃止する。

(昭和46年12月25日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年1月31日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年2月1日から適用する。

(昭和49年6月21日条例第44号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。ただし,第2条第2項の規定は昭和49年6月7日から適用する。

(昭和53年10月2日条例第34号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第36号)

この条例は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第26号)

この条例は,九州海運局長の認可があつた日から7日を経過した翌日より施行する。

(昭和56年12月16日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年11月1日から適用する。

(昭和59年10月27日条例第27号)

この条例は,九州運輸局長の認可のあつた日から7日を経過した日の翌日から施行する。

(昭和61年11月14日条例第24号)

この条例は,九州運輸局長の認可のあつた日から7日を経過した日の翌日から施行する。

(平成元年3月23日条例第21号)

この条例は,九州運輸局長の認可のあつた日から7日を経過した日の翌日から施行する。

(平成2年3月15日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,九州運輸局長の指定日から適用する。

(平成3年11月13日条例第21号)

この条例は,平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第31号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第19号)

1 この条例は,九州運輸局長の認可のあった日から7日を経過した日の翌日から施行する。

2 この条例による改正後の町営定期船の設置及び管理に関する条例別表第2第2項第1号の改正規定中,古仁屋~生間間の特殊手荷物運賃及び同項第5号の古仁屋~生間間の自動車航送運賃から同項第7号の回数自動車航送運賃までについては,前項の規定にかかわらず,この条例施行の日から平成7年3月31日までの間にあっては,九州運輸局長の認可した営業割引運賃を適用する。

(平成6年12月15日条例第24号)

この条例は,九州運輸局長の認可のあった日から7日を経過した日の翌日から施行する。

(平成7年12月15日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し九州運輸局長の認可のあった日から7日を経過した日の翌日から適用する。

(平成9年3月28日条例第13号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日条例第16号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月11日条例第7号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第31号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日条例第7号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第6号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第18号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1

旅客運賃関係

1 せとなみ旅客運賃

(1) 旅客運賃表

画像

ア 旅客運賃は,旅客が片道1回乗船する場合に適用する。

イ 小児(12歳未満及び12歳以上の小学生)は,大人運賃の半額とする。ただし,小学校に修学していない小児は大人1名につき1人分は無料とし,1人増す毎に大人運賃の半額とする。10円未満のは数は,5円以上は切上げ,5円未満は切り捨てる。

(2) 往復旅客運賃

ア 運賃の適用方法 往復旅客運賃は,旅客が往復1回乗船する場合に適用する。

イ 運賃の計算方法 復路運賃の1割引とする。

(3) 回数旅客運賃

ア 運賃の適用方法 回数旅客運賃は,旅客が同一区間を多数回乗船する場合に適用する。

イ 運賃の計算方法 片道旅客運賃の10倍額とし,券数は11枚とする。

2 フェリーかけろま旅客運賃

(1) 旅客運賃表

画像

ア 旅客運賃は,旅客が片道1回乗船する場合に適用する。

イ 小児(12歳未満及び12歳以上の小学生)は,大人運賃の半額とする。ただし,小学校に修学していない小児は大人1名につき1人分は無料とし,1人増す毎に大人運賃の半額とする。10円未満のは数は,5円以上は切上げ,5円未満は切り捨てる。

(2) 往復旅客運賃

ア 運賃の適用方法 往復旅客運賃は,旅客が往復1回乗船する場合に適用する。

イ 運賃の計算方法 復路運賃の1割引とする。

(3) 定期旅客運賃表

ア 通勤定期旅客運賃表

区間

期間

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

1ヵ月

12,960円

3ヵ月

36,940

6ヵ月

69,990

イ 通学定期旅客運賃表

区間

期間

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

1ヵ月

8,640円

3ヵ月

24,630

6ヵ月

46,660

ウ 特殊定期旅客運賃表

区間

期間

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

1ヵ月

12,960円

3ヵ月

36,940

6ヵ月

69,990

1) 定期旅客運賃は,旅客が同一区間を不定回数乗船する場合に適用する。

2) 通勤定期旅客運賃は,通勤旅客に適用する。

3) 通学定期旅客運賃は,次に掲げる学校の学生及び生徒等が本人所属の学校長等から交付を受けた通学証明書を提出した場合又は通学定期乗船券購入兼用の身分証明書を提示した場合に適用する。

(イ) 学校教育法第1条の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,大学,特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

(ロ) 前号以外の国公立の学校

(ハ) 学校教育法第124条及び第134条の第1項の私立学校

(ニ) 児童福祉法第39条の保育所

4) 特殊定期旅客運賃は,通院又は物品の販売等のため乗船する旅客で町長が指定する者に適用する。

5) 定期旅客運賃に対する割引

(イ) 通勤定期旅客運賃及び特殊定期旅客運賃の割引率は,次のとおりとする。

((イ)) 通用期間が1ケ月のものにあっては,4割引

((ロ)) 通用期間が3ケ月のものにあっては,4割3分引

((ハ)) 通用期間が6ケ月のものにあっては,4割6分引

(ロ) 通学定期旅客運賃の割引率は,次のとおりとする。

((イ)) 通用期間が1ケ月のものにあっては,6割引

((ロ)) 通用期間が3ケ月のものにあっては,6割2分引

((ハ)) 通用期間が6ケ月のものにあっては,6割4分引

(4) 回数旅客運賃表

ア 運賃の適用方法 回数旅客運賃は,旅客が同一区間を多数回乗船する場合に適用する。

イ 運賃の計算方法 片道旅客運賃の10倍額とし,券数は11枚とする。

3 団体旅客運賃

(1) 一般団体旅客運賃は,旅行目的,行程を同じくし,かつ,同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。

(2) 学生団体旅客運賃は,旅行目的,行程を同じくし,かつ,同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒その付添人で,これらの者が所属する学校等の長から申込みがあった場合に適用する。

ア 学校教育法第1条の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,大学,特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

イ 前号以外の国公立の学校

ウ 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校

エ 児童福祉法第39条の保育所

4 団体旅客運賃に対する割引

(1) 一般団体旅客運賃の割引率は,旅客運賃及び料金の1割引とする。

(2) 学生団体旅客運賃の割引率は,大人(付添人を含む。)については3割引,小児については1割引とする。

5 身体障害者に対する運賃及び料金

身体障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は,次に定めるところによる。

(1) 適用方法

身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し,これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。

ア 第1種身体障害者とは,次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。

(イ) 視覚障害 1級から3級及び4級の1

(ロ) 聴覚障害 2級及び3級

(ハ) 肢体不自由

・上肢 1級,2級の1及び2級の2

・下肢 1級,2級及び3級の1

・体幹 1級から3級




・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害


・上肢機能 1級及び2級

・移動機能 1級から3級

(ニ) 心臓,じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

・心臓,じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 1級,3級及び4級

・ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 1級から4級

(ホ) 前各号の障害の種類を2つ以上有し,その障害の総合の程度が前各号の等級に準ずるもの

イ 第2種身体障害者とは,次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。

(イ) 視覚障害 4級の2,5級及び6級

(ロ) 聴覚又は平衡機能障害・聴覚障害 4級及び6級

・聴覚障害 4級及び6級

・平衡機能障害 3級及び5級

(ハ) 音声機能,言語機能又はそしゃく機能障害 3級及び4級

(ニ) 肢体不自由

・上肢 2級の3,2級の4及び3級から6級

・下肢 3級の2,3級の3及び4級から6級

・体幹 5級




・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害


・上肢機能 3級から6級

・移動機能 4級から6級

(ホ) ぼうこう又は直腸の機能障害 4級

(注) 上記の障害の種別及び等級は,身体障害者福祉法施行規則別表第5号による。

(2) 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は,次のとおりとする。

ア 身体障害者手帳の提示をすること。

イ 介護者については,身体障害者1名について町長が,介護能力があると認めた介護者1名が,当該身体障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限る。

(3) 割引の内容

運賃及び料金の割引の内容は次のとおりとする。

ア 身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の2等旅客運賃については5割引とする。ただし,第2種身体障害者にあっては,片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。

イ 第1種身体障害者が介護者とともに乗船する場合には,当該身体障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし,定期旅客運賃については3割引とする。ただし,小児の回数旅客運賃及び定期旅客運賃については,割引を適用しない。

ウ 小児の第2種身体障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には,当該介護者の定期旅客運賃については,3割引とする。ただし,小児の定期旅客運賃については,割引を適用しない。

6 知的障害者に対する運賃及び料金

知的障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は,次に定めるところによる。

(1) 適用方法

昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し,これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。

ア 第1種知的障害者とは,昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度が重度の者をいい,療育手帳の判定欄の記述が「A」のもの

イ 第2種知的障害者とは,知的障害者であって上記ア以外の者をいう。(療育手帳の判定欄の記述が「B」のもの)

(2) 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は,次のとおりとする。

ア 療育手帳の提示をすること。

イ 介護者については,知的障害者1名について町長が,介護能力があると認めた介護者1名が,当該知的障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限る。

(3) 割引の内容

運賃及び料金の割引の内容は次のとおりとする。

ア 知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の2等旅客運賃については5割引とする。ただし,第2種知的障害者にあっては,片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。

イ 第1種知的障害者が介護者とともに乗船する場合には,当該知的障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし,定期旅客運賃については3割引とする。ただし,小児の回数旅客運賃及び定期旅客運賃については,割引を適用しない。

ウ 小児の第2種知的障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には,当該介護者の定期旅客運賃については,3割引とする。ただし,小児の定期旅客運賃については,割引を適用しない。

7 精神障害者に対する運賃及び料金

精神障害者及びその介護者に対する運賃の割引は,次に定めるところによる。

(1) 適用方法

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し,これを次に掲げる1級及び2級,3級に分ける。

ア 1級とは,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に規定する1級の障害の状態の者をいう。

イ 2級及び3級とは,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に規定する2級及び3級の障害の者をいう。

(2) 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は,次のとおりとする。

ア 精神障害者保健福祉手帳の提示をすること。

イ 介護者については,精神障害者1名について町長が,介護能力があると認めた介護者1名が,当該精神障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限る。

(3) 割引の内容

運賃の割引の内容は次のとおりとする。

ア 精神障害者及び1級の精神障害者の介護者の旅客運賃について5割引とする。ただし2級精神障害者及び3級精神障害者にあっては,片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。

イ 1級の精神障害者が介護者とともに乗船する場合には,当該精神障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし,定期旅客運賃については3割引とする。ただし,小児の回数旅客運賃及び定期旅客運賃については,割引を適用しない。

ウ 小児の2級及び3級の精神障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には,当該介護者の定期旅客運賃については,3割引とする。ただし,小児の定期旅客運賃については,割引を適用しない。

8 被救護者に対する運賃及び料金

次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。

(1) 適用方法

ア 児童福祉法第12条の4の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設

イ 生活保護法第38条の保護施設

ウ 社会福祉事業法第2条の救護施設,施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの

エ 少年院法第3条の少年院及び少年鑑別所法第3条の少年鑑別所

オ 更生保護法第29条の保護観察所

(2) 適用条件

ア 本人所属の施設又は団体から交付をうけた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし,被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。

イ 被救護者の付添人については,当該被救護者が老幼者,身体障害者又は逃亡のおそれがあるものであり,町長が付添の必要があると認めた場合に限る。

(3) 割引の内容

旅客運賃を5割引とする。

9 運賃割引の重複適用

運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は,身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者に対する定期旅客運賃及び回数旅客運賃の割引を除いて,重複して適用しない。

10 運賃及び料金のは数処理について

運賃及び料金は,10円を単位とし,割引後又は割増後の10円未満のは数は,切り上げとする。

11 払戻し手数料

払戻し手数料は200円とする。

(1) せとなみ

与路~古仁屋

大人

300円

小人

150円

/請阿室/池地/~古仁屋

大人

270円

小人

140円

その他の区間の運賃についても券面金額の3割(10円未満は切り捨てる)を払戻し手数料として申し受ける。

(2) フェリーかけろま

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

大人

100円

小人

50円

車両,単車,自転車・小児の車その他の車についても券面記載の3割(10円未満は切り捨てる)に相当する金額を払戻し手数料として申し受ける。

(3) 往復券及び回数券についても前2号の規定を準用する。

別表第2

貨荷物運賃関係

1 せとなみ貨荷物運賃

(1) 手荷物運賃表

区間

種類

20km未満

20km以上50km未満

受託手荷物

100円

140円

特殊手荷物

自転車,小児用の車,その他の軽車両

130

340

原動機付自転車

270

700

二輪自動車(総排気量0.75リットル未満)

400

1,050

二輪自動車(総排気量0.75リットル以上)

530

1,390

ア 受託手荷物は,旅客が乗船区間について運送を委託する手荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。

イ 特殊手荷物は,旅客が乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を片道1回運送する場合に適用する。

(2) 小荷物運賃表

区間

種類

20km未満

20km以上50km未満

10kg以下

70円

100円

10kgをこえ20kg以下

140

220

20kgをこえ30kg以下

210

330

ア 小荷物運賃は,荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。

(3) 貨物運賃表

区間

種類

与路~古仁屋

請島~古仁屋

与路~請島

石油缶

18l 1缶

140円

130円

70円

セメント

1袋

220

210

100

板類

カベ板 2坪

220

210

100

柱類

3.5寸 10尺 1本

220

210

90

桁,根太等の建築材

15尺 1本

2,160

1,940

1,060

塗料類

20kg 1缶

140

130

70

ブロック

1個

40

40

30

トタン板

1枚

30

30

20

ベニヤ板

3mm 1枚

30

30

20

パネル

5分 1枚

60

60

30

ドラム缶

200l 1缶

1,320

1,200

660

ドラム空缶

1缶

260

240

140

木炭

1袋

200

190

90

風呂釜類

1個

460

420

240

プロパン(空)

1本

80

70

40

空ビン

1ケース

90

80

40

1枚

240

210

140

味噌

10kg 1個

80

80

40

醤油・食用油類

1ケース

130

120

70

砂糖,塩類

15kg 1個

130

120

70

大豆

1袋

250

220

130

麺類

1箱

90

80

40

青果物類

15kg~20kg 1個

130

120

70

卵類

1箱

180

160

90

清涼飲料水

1ケース

90

80

40

鮮魚

30kg 1ケース

330

300

160

10kg 1袋

60

60

30

肥料,飼料等

20kg 1袋

130

120

70

飼料

500kg 1袋

2,640

2,370

1,320

農薬類

1袋

130

120

70

イモ類

60kg 1袋

210

180

120

蘇鉄

50cm程度

40

40

20

椎の実,蘇鉄実類

60kg 1袋

250

220

130

蘇鉄の実

50kg 1袋

210

200

110

40kg 1袋

160

150

80

30kg 1袋

130

120

60

〃   植木

40kg

240

240

130

〃   植木

10kg

60

60

30

蘇鉄の葉・菊

1箱

120

120

60

家具(大)

一式

790

730

390

〃 (中)

一式

670

620

340

〃 (小)

一式

550

520

280

電化製品(大)

一式

1,050

960

520

〃   (中)

一式

850

780

430

〃   (小)

一式

660

600

330

コタツ

一式

390

360

200

冷蔵庫(大)

一式

1,680

1,560

840

冷蔵庫(中)

一式

1,200

1,080

600

冷蔵庫(小)

一式

960

860

480

電子レンジ

1台

720

640

350

洗濯機

1台

960

860

480

寝具類

1台

320

300

160

ヌカ袋

1袋

180

160

90

タバコ

1箱

180

160

90

サッシ

3尺×6尺 1枚

330

320

180

フスマ・障子類

3尺×6尺 1枚

140

130

70

ビール

1ケース

220

210

120

酒類

1升入 1箱

330

300

160

生ビール

19l

240

220

120

15l

180

160

80

10l

120

100

50

(空)

30

30

10

コンテナ

1100×1600×1000

1,800

1800

1,000

空コンテナ


480

480

260

メール便

1袋

100

100

50

栄養剤

1ケース

90

90

50

アイスボックス


180

180

100

カラオケセット

(大)

1,440

1,320

730

カラオケセット

(中)

1,150

1,030

570

生ゴミ処理機

調整剤

6個

510

510

290

軽自動車


7,200

6,000

3,360

普通乗用車


9,600

8,400

4,700

ミニユンボ


6,000

6,000

3,360

ユンボバケット

(中)

3,600

3,600

2,010

ユンボバケット

(小)

1,800

1,800

1,000

耕運機

5ps

1,440

1,320

730

6~9ps

2,520

2,400

1,340

10ps以上

3,600

3,240

1,810

タイヤ

ショベルカー用(小)

600

600

330

ショベルカー用(大)

960

840

470

ダンプ用10t

600

600

330

特大

840

840

470

4t

240

240

130

2t

120

120

60

軽自動車用

60

60

30

普通乗用車用

120

120

60

単車用

60

60

30

ミキサ(大)

一式

1,440

1,320

730

〃  (中)

一式

1,150

1,040

580

〃  (小)

一式

720

600

330

ルームクーラ

一式

1,080

1,080

600

室内機


480

480

260

室外機


600

600

330

枠板

木製 3×6

180

150

80

鉄製 3×6

280

260

140

体重計


360

360

200

スチール製

670

620

340

木製

550

520

290

電柱

コンクリート製 5m

2,160

2,160

1,200

〃 5m以下

1,440

1,440

800

電柱

鉄製 5m

1,000

1,000

560

〃  5m以下

720

720

400

墓碑

一式

2,400

2,400

1,300

墓石

一式

4,800

4,800

2,680

パパイヤ

60kg 1袋

220

220

120

にんにく

10kg~20kg未満

120

120

60

20kg以上~30kg未満

150

150

80

30kg以上~40kg未満

180

180

100

40kg以上~60kg未満

250

250

140

生花(悔用)

1個

240

240

130

船外機(ボート)

12,000

12,000

6,720

6,000

6,000

3,360

ア 本表にない貨物については,品種,重量,容積,価格等により本表に準じて随時決定する。

イ 本運賃は,積み揚げ人夫賃を含まないものとする。

ウ 容積は,重量,容積何れか大なるものにより計算する。

エ 消費税分については,1件の総数量の運賃に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を(以下「消費税相当額」という。)を加算し徴収する。1円未満の端数は,50銭以上は切上げ,50銭未満は切り捨てる。

(4) 家畜類運賃表

区間

種類

与路~古仁屋

請島~古仁屋

与路~請島

(仔) 1頭

2,760円

2,580円

1,440円

(成) 1頭

5,520

5,160

2,820

豚 1頭

960

870

480

仔豚 1頭

450

420

220

山羊 1頭

240

210

120

犬 1匹

480

450

240

ア 家畜運賃は,運送の委託を受けた家畜1頭を,片道1回運送する場合に適用する。

イ 動物積載に要する設備,餌及び水揚賃は荷主の負担とする。

ウ 乗務員の過失等,町の責に帰すべき原因による場合を除き家畜の事故損失については,運送者はその責任を負わないものとする。

エ 消費税分について,1件の総数量の運賃に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を(以下「消費税相当額」という。)を加算し徴収する。1円未満のは数は,50銭以上は切り上げ,50銭未満は切り捨てる。

2 フェリーかけろま貨荷物運賃

(1) 手荷物運賃表

区間

種類

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

受託手荷物

90円

特殊手荷物

自転車,小児用の車,その他の軽車両

130

原動機付自転車

270

二輪自動車(総排気量0.75リットル未満)

410

二輪自動車(総排気量0.75リットル以上)

550

ア 受託手荷物は,旅客が乗船区間について運送を委託する手荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。

イ 特殊手荷物は,旅客が乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を片道1回運送する場合に適用する。

(2) 小荷物運賃表

区間

種類

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

10kg以下

60円

10kgをこえ20kg以下

120

20kgをこえ30kg以下

190

○小荷物運賃は,荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。

(3) 貨物運賃表

区間

種類

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

石油缶

18l 1缶

90円

セメント

1袋

130

板類

カベ板 2坪

140

柱類

3.5寸10尺 1本

140

塗料類

20k 1缶

90

プロパン

1本

80

ブロック

1個

40

トタン板

1枚

30

ベニヤ板

3mm 1枚

30

パネル

5分 1枚

50

ドラム缶

200l 1缶

650

ドラム缶(空)

1缶

130

木炭

1袋

100

風呂釜類

1個

290

寝具類

1個

200

タンス類(大)

一式

600

〃   (中)

一式

430

〃   (小)

一式

290

冷蔵庫(大)

一式

590

〃  (中)

一式

460

〃  (小)

一式

390

洗濯機

1台

390

1枚

170

味噌

10k 1袋

80

醤油

6本入 1ケース

100

砂糖,塩類

15k 1袋

80

食用油

1缶

90

麺類

1箱

90

大豆

1袋

160

生果物類

10k~15k 1個

80

卵箱

1箱

80

清涼飲料水

1ケース

50

肥料,飼料類

20k 1袋

80

農薬類

1箱

80

イモ類

60k 1袋

140

椎の実

140

ダンボール箱

10k~15k 1個

80

テレビ

1台

260

コタツ

一式

290

ビール

1ケース

100

酒類

1升入 1箱

130

ヌカ袋

1袋

130

タイヤ

(中) 1個

130

ア 本表にない貨物については,品種,重量,容積,価格等により本表に準じて随時決定する。

イ 本運賃は,積み揚げ人夫賃を含まないものとする。

ウ 容積は,重量,容積何れか大なるものにより計算する。

エ 消費税分について,1件の総数量の運賃に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を(以下「消費税相当額」という。)を加算し徴収する。1円未満の端数は,50銭以上は切り上げ,50銭未満は切り捨てる。

(4) 家畜運賃表

区間

種類

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

牛・馬

910円

その他の家畜

360

ア 家畜運賃は,運送の委託を受けた家畜1頭を,片道1回運送する場合に適用する。

イ 家畜の積載に要する設備,餌及び水揚賃は荷主の負担とする。

ウ 乗務員の過失等,町の責に帰すべき原因による場合を除き,家畜の事故損失については運送者はその責を負わないものとする。

エ 消費税分について,1件の総数量の運賃に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を(以下「消費税相当額」という。)を加算し徴収する。1円未満の端数は,50銭以上は切り上げ,50銭未満は切り捨てる。

(5) 自動車航送運賃表

区間

車両の長さ

古仁屋~加計呂麻島(瀬相・生間)

3m未満

2,090円

3m以上4m未満

3,130

4m以上5m未満

4,720

5m以上6m未満

6,820

6m以上7m未満

8,390

7m以上8m未満

9,960

8m以上9m未満

11,530

9m以上10m未満

13,100

10m以上11m未満

14,680

11m以上12m未満

16,250

1m増すごとに

1,360

ア 自動車航送運賃は,自動車1台が片道1回乗船する場合に,次の長さに応じて適用する。

1) 当該自動車の道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載された長さ

2) 当該自動車がけん引自動車に連結した状態において乗船する場合には,当該連結した状態における自動車の長さ

3) 当該自動車が荷物を前後又は前若しくは後にはみだして積載した状態において乗船する場合には当該自動車の長さに,はみだして積載されている部分の荷物の長さを加えた長さ

4) 前各号以外の自動車等にあっては,当該自動車等を実測した長さ

イ 本運賃には,運転者1人分を含む。

ウ 自動車航送運賃に対する割増は,次のとおりとする。

1) 自動車の幅が2.5メートルを超える自動車については,その超えている幅25センチメートルごとを単位として,当該自動車航送運賃の1割5分増とする。

2) 自動車に積載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合で,当該積載されている荷物の一部が2.5メートル幅を超えて積載されているときは,当該超えている荷物の幅25センチメートルごとを単位として,当該自動車航送運賃の1割5分増とする。

3) カタビラを有する自動車,ロード,ローラー等船舶への乗船に著しく手数のかかる自動車については,当該自動車航送運賃の10割増とする。

4) 危険物船舶運送及び貯蔵規則により,旅客との混載が禁止されている物品その他の旅客の安全を害するおそれのある物品を積載する自動車については,当該自動車航送運賃の10割

エ 割増後の運賃の10円未満のは数は,切り上げとする。

(6) 往復自動車航送運賃表

ア 運賃の適用方法 往復自動車航送運賃は,自動車1台及び当該自動車の運転者1名が往復1回乗船する場合に適用する。

イ 運賃の計算方法 往復自動車航送運賃の割引率は,復路の運賃を1割引きとする。

(7) 回数自動車航送運賃表

ア 運賃の適用方法 回数自動車航送運賃は,同一の自動車が同一区間を多数回乗船する場合に適用する。

イ 運賃の計算方法 片道自動車航送運賃の10倍額とし,券数は11枚とする。

3 船内広告料

町営定期船内に,広告を掲出する場合の占用料は1月1枚ごとに1,000円以内においてその大きさに応じて規則で定める額とする。ただし,1月未満の日数については1月分とする。

町営定期船の設置及び管理に関する条例

昭和45年8月10日 条例第22号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和45年8月10日 条例第22号
昭和46年12月25日 条例第36号
昭和47年1月31日 条例第6号
昭和49年6月21日 条例第44号
昭和53年10月2日 条例第34号
昭和53年12月22日 条例第36号
昭和56年9月26日 条例第26号
昭和56年12月16日 条例第32号
昭和59年10月27日 条例第27号
昭和61年11月14日 条例第24号
平成元年3月23日 条例第21号
平成2年3月15日 条例第12号
平成3年11月13日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第31号
平成6年9月20日 条例第19号
平成6年12月15日 条例第24号
平成7年12月15日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第13号
平成11年3月9日 条例第16号
平成14年3月13日 条例第7号
平成15年3月11日 条例第7号
平成17年12月19日 条例第31号
平成26年3月6日 条例第6号
平成29年3月2日 条例第7号
平成30年3月2日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第18号
令和3年3月4日 条例第3号