○瀬戸内町水道事業事務管理規程

昭和63年6月27日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,他に定めのあるもののほか,瀬戸内町水道事業の事務の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(水道課の組織)

第2条 瀬戸内町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第9号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の事務を分担処理させるため,次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 施設係

(事務分掌)

第3条 各係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 管理係

 業務の総合企画,運営に関すること。

 条例,規則及び規程に関すること。

 職員の任免,その他身分取扱いに関すること。

 職員の給与及び勤務条件に関すること。

 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

 職員の出張及び休暇に関すること。

 文書の受発及び保管に関すること。

 公印の保管及び取扱いに関すること。

 予算,決算及び財政計画に関すること。

 資金計画,企業債及び一時借入金に関すること。

 出納その他会計事務に関すること。

 収入の調定及び徴収並びに支出命令に関すること。

 資産の取得,管理及び処分に関すること。

 工事請負の入札その他契約に関すること。

 たな卸資産の検収に関すること。

 量水器検針の委託及び給水取締りに関すること。

 給水工事店の指定並びに責任技術者及び技能者の登録に関すること。

 業務統計に関すること。

 業務状況の公表に関すること。

 その他一般庶務に関すること。

(2) 施設係

 水道施設の整備計画,設計及び工事施行に関すること。

 水源及び水道施設の維持管理に関すること。

 給水工事の設計及び施行に関すること。

 漏水対策に関すること。

 水道用水の水質検査及び水質保持に関すること。

 水量の記録整理に関すること。

 資器材の購入,出納及び保管に関すること。

 車両の管理に関すること。

 その他水道施設に関すること。

(職員の職の設置)

第4条 職員の職は,役付職と一般職に分ける。

2 役付職員として,課長,課長補佐及び係長の職を置く。

第5条 法令に特別の定めがある職で,特に必要があると認められるものについては,前2条に定める職と併せて用いることができる。

(職務)

第6条 課長は,水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け,課の事務を掌理し,課員を指揮監督する。

2 課長補佐は,課長を補佐する。

3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,係員を指揮監督する。

(事務の専決)

第7条 課長は,次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 職員の休暇(特別休暇及び病気休暇を除く。),早退及び遅参の許可承認に関すること。

(3) 職員の外出,外勤に関すること。

(4) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(5) 浄水場の日直及び場内取締りに関すること。

(6) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の管内出張命令に関すること。

(8) 給水装置工事の施工に関すること。

(9) 定例的収入金の調定及び納入通知に関すること。

(10) 未収金の納入督促及び催告に関すること。

(11) 過誤納金の還付に関すること。

(12) 定例かつ軽易な事項に関する通知,申請,報告,照会及び回答に関すること。

(13) 車両の使用及び管理に関すること。

(14) 量水器の貸与に関すること。

(15) 貯蔵品の入出庫に関すること。

(16) 軽易な廃棄書類の処分に関すること。

(17) 予定価格1万円を超えない不用品の売却,廃棄に関すること。

(18) あらかじめ決裁により額の確定している金銭債務の支出命令に関すること。

(19) 給与等定例に属する費目の支出に関すること。

(20) 企業債の定期償還に関すること。

(21) 1件10万円以下の経費の支出に関すること。(不動産の取得費,交際費,食糧費及び旅費を除く。)

(22) 通信運搬費,光熱費,動力費及び薬品費の支出に関すること。

(専決の制限)

第8条 課長は,この規程に定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重大であると認めたとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例になると認めたとき。

(3) 事案につき紛議論争があるとき,又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他管理者において事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(類推による専決)

第9条 課長は,この規程で専決事項と定められていない事項であっても,事案の内容により専決することが適当と認められるものは,第8条に定める事項に準じて専決することができる。

(報告)

第10条 課長は,必要があると認めたときは,専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(事務の代決)

第11条 管理者が不在のときは,課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは課長補佐が,課長及び課長補佐がともに不在のときは,主務係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は,事案の重要度及び緊急度を考慮し,緊急に処理する必要がないと認めるものは保留し,上司の指揮を待たなければならない。

(後閲)

第13条 代決権者は,代決した事項については,速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項についてはこの限りでない。

(公印の名称等)

第14条 公印の名称,寸法及びひな形は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は課長が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外にあっては,施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と朱記した上,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合はこの限りでない。

(公印の持ち出し)

第18条 公印は,庁舎外に持ち出し使用することはできない。ただし,特別の事由のある場合に,公印持出使用伺簿(第1号様式)により管理者の許可を得たときはこの限りでない。

(公印の事故届)

第19条 課長は,公印に関し盗難その他事故が生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第20条 公印の新調,改刻及び廃止は,管理者が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し,若しくは改刻したとき又は廃止したときは,印影をつけて,その旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 課長は,公印台帳(第2号様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止があったときは,その都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

第23条 削除

(規則の準用)

第24条 契約については,法令その他に特別の定めのあるものを除くほか,瀬戸内町契約規則(昭和52年瀬戸内町規則第15号)を準用する。この場合「町長」とあるのは,「管理者」と読み替えるものとする。

第25条 文書の取扱いについては,瀬戸内町文書取り扱い規則(昭和37年瀬戸内町規則第13号)を準用する。

この規程は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日水道事業管理規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日水道事業管理規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表

公印の名称,寸法,ひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

瀬戸内町長之印

18×18

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瀬戸内町水道事業管理者之印

18×18

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瀬戸内町水道課長之印

18×18

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瀬戸内町公営企業出納員之印

18×18

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瀬戸内町水道事業事務管理規程

昭和63年6月27日 水道事業管理規程第3号

(令和元年9月13日施行)