○瀬戸内町駐車場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町駐車場条例(平成19年瀬戸内町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(夜間制の適用等)

第2条 午後6時前に入庫し,引き続き夜間制を利用する場合の駐車料金(以下「使用料」という。)の額は,入庫時から午後6時までの間にかかる昼間制の使用料と夜間制の使用料を合算した額とする。

(使用料の額)

第3条 条例第4条の規定による使用料は,次に定めるところによる。

利用区分

供用時間

使用料

時間使用料

昼間制 午前8時から午後8時まで

1台1回1時間以内は100円とし,30分ごとに50円を加算する。

夜間制 午後6時から翌日午前8時まで

1台1回につき500円

回数券駐車使用料


100円券の11枚綴りを1,000円

月極駐車場使用料

全日制

大湊桟橋第2駐車場

1台1ケ月につき5,000円

芦瀬駐車場

1台1ケ月につき3,000円

昼間制 午前8時から午後8時まで

1台1ケ月につき3,000円

夜間制 午後6時から翌日午前8時まで

1台1ケ月につき3,000円

(駐車場の利用手続き)

第4条 駐車場を利用しようとする者は,駐車場の入口において駐車整理券(第1号様式)を受けなければならない。

(使用料の納付方法)

第5条 利用者は,駐車時間に対応する使用料を前条の駐車整理券により現金で納付しなければならない。ただし,回数駐車券(第2号様式)による場合は,駐車時間に対応する回数駐車券の券片をもって充て,定期駐車券(第3号様式)による場合は,定期駐車券の提示をもって足りるものとする。

(定期駐車券)

第6条 定期駐車券は駐車場を月の初日から末日まで使用できるものとし,当該月の初日の10日前から申込み順に発行する。ただし,町長は収容能力を勘案し,発行を制限することができる。

2 定期駐車券を購入しようとする者は,定期駐車券申込書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 定期駐車券は,再発行することができない。

4 定期駐車券は,当該自動車以外の自動車に使用することができない。

5 町長は,定期駐車券に虚偽の記載をし,又は不正に使用した者に対して,以後の使用を停止することができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項の規定による還付の額及び手数料については,次に定めるところによる。

(1) 還付額 日割計算により算出した額

(2) 還付手数料 1回につき 300円

(契約期間)

第8条 定期駐車券の契約期間については,継続して1年を超えてはならないものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の責任の所在)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合において,駐車場内において発生した事故等についての責任の所在については,次に定めるところによる。

(1) 指定管理者は,駐車中の自動車の保管にあたり,善良な管理者としての注意を怠らなかった場合,又は閉鎖時間における自動車の滅失,損傷その他の事故等については,損害賠償の責めを負わないこと。

(2) 指定管理者は,駐車中の自動車に留置された物品等に関する損害については,その賠償の責めを負わないこと。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条の規定により指定管理者による管理が行われたときは,第6条及び第8条の規定中「町長」をとあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第11条 条例第14条の規定により,指定管理者に利用料金をその収入として収受させるときは,第2条第3条及び第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町駐車場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)