○瀬戸内町駐車場条例

平成19年3月26日

条例第20号

(設置)

第1条 市街地における道路交通の円滑化を図り,町民の利便に資するため,瀬戸内町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 瀬戸内町が設置する駐車場は,別表第1のとおりとする。

2 町長は,駐車場を設置し,又は供用を開始しようとするときは,開始の日及びその名称,位置,規模,供用時間その他必要な事項を告示する。また,廃止しようとするときも同様とする。

(供用時間等)

第3条 駐車場は,年中無休とし,供用時間は別表第2のとおりとする。

2 町長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず供用時間を変更し,又は休業日を定めることができる。

(使用料)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「使用料」という。)の額は,別表第3に定める額の範囲内において規則で定める。

2 町長は,必要があると認めるときは,使用料の1割以内の割引をした額をもって,回数駐車券を発行することができる。

3 町長は,必要があると認めるときは,全日制・昼間制・夜間制の3種類の定期駐車券を発行することができる。この場合においては,別表第3により計算した使用料の額の3分の1以内の額とすることができる。

4 前項の定期駐車券の発行にあたっては,駐車場所を特定し,又は優先駐車することができる旨を特約することはできないものとする。

5 第2項の回数駐車券又は第3項の定期駐車券の額,発行及び使用について必要な事項は,規則で定める。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は,自動車を駐車させた者から自動車を出庫させるときに徴収する。ただし,夜間制の使用料については入庫のとき徴収し,前条第2項の回数駐車券又は同条第3項の定期駐車券による使用料については,その販売又は発行のときに徴収する。

(使用料の免除等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては,使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において,国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が定める自動車

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,第4条第3項の定期駐車券による既納使用料については,町長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定による既納使用料の還付の方法,還付の額,手数料その他必要な事項は規則で定める。

(駐車の拒否)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前各号のほか,駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し,又は損傷すること。

(3) 前各号のほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止等)

第10条 町長は,駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第11条 駐車場の構造又は設備その他の物件を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 駐車場の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により,次に掲げる業務を法人その他の団体であって,町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第5条に規定する使用料の徴収,第6条に規定する使用料の免除等,第7条ただし書に規定する使用料の還付,その他使用料の徴収に関する業務。ただし,使用料の還付については,町長の承認を受けて行うものとする。

(2) 第8条に規定する駐車の拒否,第9条に規定する禁止行為,第10条に規定する駐車場の休止等その他の利用の承認に関する業務

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 駐車自動車の保管に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の運営に関して町長が必要と認める業務

2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては,第3条第4条第6条から第8条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は,第3条第2項の規定により供用時間等を変更するときは,あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。

4 指定管理者は,この条例及び指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は,瀬戸内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年瀬戸内町条例第26号)に従い,指定施設の管理を適正に行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第13条 指定管理者が駐車場の管理を行う期間は,指定を受けた日の翌日から起算して2年間を上限とする。ただし,再指定を妨げない。

(利用料金)

第14条 町長は,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者にその管理する駐車場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては,利用料金は指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては,第4条から第7条まで及び別表第3の規定中「使用料」とあるのは,「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年5月1日から施行する。

(平成28年2月3日条例第3号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年4月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

位置

駐車規模

設置年月日

1

大湊桟橋駐車場

瀬戸内町大字古仁屋字大湊26番4地先

1,261m2

50台収容

平成19年5月1日

2

大湊桟橋第2駐車場

瀬戸内町大字古仁屋字大湊3番10

109m2

4台収容

平成29年4月1日

別表第2(第3条関係)

大湊桟橋駐車場

大湊桟橋第2駐車場

昼間制 午前8時から午後8時まで

夜間制 午後6時から翌日午前8時まで

別表第3(第4条,第14条関係)

名称

使用料

昼間制

夜間制

大湊桟橋駐車場

駐車1時間につき 100円

1台1回につき 500円

瀬戸内町駐車場条例

平成19年3月26日 条例第20号

(平成29年9月8日施行)