○瀬戸内町都市公園条例施行規則

昭和61年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町都市公園条例(昭和61年瀬戸内町条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第2項の公園使用許可申請書及び第3項の公園使用変更許可申請書の様式は,第1号様式のとおりとする。

2 前項の許可証の様式は,第2号様式のとおりとする。

第3条 条例第8条第1項第1号の公園施設設置許可申請書の様式は,第3号様式のとおりとする。

2 条例第8条第1項第2号の公園施設管理許可申請書の様式は,第4号様式のとおりとする。

3 前2項の変更許可申請書の様式は,第5号様式のとおりとする。

4 前3項の許可証の様式は,第6号様式のとおりとする。

第4条 条例第8条第2項及び第9条の公園占用許可申請書並びに変更許可申請書の様式は,第7号様式のとおりとする。

2 前項の許可証の様式は,第8号様式のとおりとする。

(許可の掲示)

第5条 第2条から第4条まで又は第8条第9条及び第11条の許可(以下「許可」という。)を受けた者は,許可書に示された事項を掲示し又は許可書を携帯しなければならない。

(許可権の譲渡禁止)

第6条 許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡することはできない。

(使用時間等)

第7条 条例第7条第2項に規定する使用日及び使用時間は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。

(1) 清水公園

(イ) 開園時間 午前8時30分から午後10時まで

(ロ) 休園日

月曜日(その日が祝日の場合はその翌日)

年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項に規定する開園時間以外及び休園日に使用した場合において,使用者に損害を生じても,町はその損害の賠償の責を負わないものとする。

3 使用時間には,実際に使用する時間のほか準備及び原状回復の時間を含むものとする。

4 町長が特に必要があると認めたときは,公園の施設を使用させないことができる。

(施設等使用許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により,施設等の使用の許可を受けようとするものは,施設等使用許可申請書(第9号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,施設等の使用を許可したときは,施設等使用許可書(第10号様式)を申請者に交付する。

(施設等使用変更許可申請)

第9条 条例第11条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)同項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは,施設等使用許可変更申請書(第11号様式)に施設等使用許可書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は,許可に係る事項の変更(次項において「変更」という。)を許可したときは,施設等使用許可変更許可書(第12号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用の取消し届)

第10条 施設等の取消しを申し出ようとする者は,施設等使用取消届書(第13号様式)に施設等使用許可書を添えて前日までに町長に提出しなければならない。

(施設等の使用許可等の特例)

第11条 施設等の使用のうち,陸上競技場を専用使用以外に使用しようとする場合においては,条例第11条第1項の規定にかかわらず,施設等を使用しようとする者は,施設等使用許可申請書によらないで,施設等の使用許可申請をすることができる。

2 町長は前項の場合に施設等の使用を許可したときは,第8条第2項に規定する施設等使用許可書に代えて使用券(第14号様式)を申請者に交付するものとする。

3 使用券の交付を受けて施設等を使用する者に対して第9条及び第10条の規定を適用する場合においては,同2条中「施設等使用許可書」とあるのは「使用券」と読み替えるものとする。

(使用料)

第12条 条例第10条の使用料は,別表に掲げる使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(使用料の返還の申請)

第13条 条例第16条の2第1項ただし書の規定により,既納の使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第17条の規定による使用料の減免は,次の各号に定めるところによる。

(1) 町若しくは町の機関が主催又は共催して施設等を使用する場合においては,全額免除することができる。

(2) 町若しくは町の機関が後援して施設等を使用する場合においては2分の1以内の額を減免することができる。

(3) その他町長が特に減免することが適当と認めた場合

(超過使用料の徴収時期)

第15条 施設等の超過使用料の徴収については,その使用後,直ちに徴収する。

(入園制限)

第16条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては,町長は有料公園等への入園を拒み,又は退園を命ずることができる。

(1) 伝染性疾病患者,泥酔者等公衆に著しく不快感をおこさせる者

(2) 凶器,その他危険と認める物件を携帯する者

(3) その他公園の管理上支障があると認める者

(施設等の使用制限)

第17条 施設等を目的外の競技に使用することはできない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 町長が施設の利用上又は管理上支障がないと認めた場合

(2) 陸上競技場の内フィールドを野球,ソフトボール,その他の競技に使用する場合

(3) その他,町長が特別な理由があると認める場合

(施設等の原状変更の申請)

第18条 条例第12条ただし書の規定により施設等の原状変更の承認を受けようとする者は,施設等原状変更承認申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(施設等のき損の届出)

第19条 施設等をき損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(職員の立入り等)

第20条 町長は,施設等における秩序の維持又は管理上必要があると認めたときは,使用中の施設等に職員を立ち入らせて,使用者及び現に施設を使用している者に対して施設等の使用に関し必要な指示をし,又は職員をして使用の状況を調査させることがある。

(管理の委任)

第21条 清水公園の管理については教育委員会に委任する。

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月3日規則第12号)

この規則は,昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月12日規則第2号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第6号)

この規則は,平成元年7月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年3月12日規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

1 公園を占用する場合

公園名

占用物件名

単位

金額

摘要

清水公園及びその他の公園



鉄塔は電柱の3倍支柱,添加物は各1本とする。

電柱

1本1月につき

50

法第7条第6号に掲げるもの

10平方メートル1日につき

10

令第12条第17号又は第8号に掲げるもの

1平方メートル1日につき

5

2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

備考

第1号に掲げる行為



1平方メートル1日につき

10

1人1日につき

200

第2号に掲げる行為

1日につき

200


第3号及び第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10


第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10


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瀬戸内町都市公園条例施行規則

昭和61年3月29日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年3月29日 規則第1号
昭和61年10月3日 規則第12号
昭和62年3月12日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第1号
平成元年7月1日 規則第6号
平成6年2月1日 規則第1号
平成9年3月12日 規則第4号
平成13年3月16日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第3号
平成26年2月24日 規則第2号