○瀬戸内町建設機械管理規則

昭和45年11月5日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則瀬戸内町建設機械の設置及び管理に関する条例(昭和45年瀬戸内町条例第29号以下「条例」という。)第11条の規定に基づき瀬戸内町建設機械(以下「建設機械」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(運用の原則)

第2条 建設機械は町行政上必要な業務並びに普通土木,農業土木,林業土木に使用し町財政並びに町民経済の発展に寄与するものとする。

(運用)

第3条 建設機械を町行政上の業務に使用するときは,建設機械使用伺(第1号様式)により町長の許可を受けなければならない。ただし,天災その他緊急事態が発生したと認めたときは,その事態に応じて臨時に使用せしむることができる。

(使用の許可)

第4条 町長は,建設機械を使用させようとするときは建設機械使用申請書(第2号様式)及び必要に応じ参考書類を添えて提出させるものとする。

(使用の条件)

第5条 建設機械の使用を許可された者は,許可された日から起算して2日以内に定められた金額を使用料の前納金として納入しなければならない。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 町長は,建設機械の使用を許可したといえども,前項による金額を納入しなければ建設機械を使用させないものとする。

3 引き続き建設機械を使用しようとする者は,第7条第2項に規定する建設機械使用延期願と同時に引き続きき使用しようとする日数に,建設機械使用料を乗じた金額を使用料の前納金として納入し引き続きき使用の許可を受けるものとする。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 建設機械を使用しようとする者が過去において本規則に違反し,又は使用料の滞納及び町長の指示に従わない行為があるときは町長はこの者に対する機械の使用を拒否し,又は既に使用を許可した後であってもこれを取り消すことができる。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の順位)

第6条 建設機械使用の順位は原則として使用申請書の提出が早いものを優先するも公共のため又は緊急を要する業務に使用するときはこの限りでない。

2 おなじ日に2以上の申請があったときは建設機械の現在地と同一地区又は近距離のものを優先する。

3 使用目的が建設機械本来の使途とそれ以外の目的でおなじ日に2以上の申請があった場合は建設機械本来の使途を目的とする方を優先する。ただし,町長は,使用申請地域の事業量及び建設機械の移動条件を調査し,建設機械運用の本旨に基づき順位を決定するものとする。

(使用期間の変更)

第7条 町長は,建設機械使用中といえども,町行政上又は災害その他やむを得ない事由のため必要があるときは,使用人に対し期日を指示して使用期間の変更を求めることができる。

2 使用者の事情により,建設機械の使用期間を延長しなければならないときは,使用人に対し建設機械使用延期願(第3号様式)及び必要に応じ参考書類を提出させ,その内容を検討し使用期間の変更又は契約の更新をなし,その期間を延長することができる。

(使用料)

第8条 建設機械の使用料は,条例第6条の規定により徴収する。

(輸送費)

第9条 建設機械の輸送費は,建設機械が車庫を出発し再び車庫に到着するまですべて使用者の負担とする。

2 建設機械が業務上次の場所へ移動するときは出発地及び到着地を車庫とみなす。

3 建設機械輸送に要する車輛及び船舶の借受けに関することはすべて建設機械使用者の責任においてなすものとする。

(契約)

第10条 建設機械の使用について必要があるときは,使用契約を締結するものとし,契約事項については町長が定めるほか次の各号のとおりとする。ただし,特別な事由があるときは,町長はその一部を省略することができる。

(1) 契約解除により生じた使用人の損害について,その賠償を求めることはできないこと。

(2) 町長は使用人が契約事項に反する行為をなしたときは,何時でも契約を解除しかつそのために生じた損害の賠償を使用人に要求することができること。

(使用料の減免)

第11条 使用者は条例第7条の規定により使用料の減免を必要とする場合は,建設機械使用料減免申請書(第4号様式)により申請しなければならない。

2 町長は前項の規定により減免申請があった場合は次の各号により検討の上使用料を減免することができる。

(1) 条例第7条による天災とは自然災害等不可抗力な災害を云う。ただし,建設機械が当該使用人の作業終了後に生じた災害等についてはこの限りでない。

(2) その他特別な事由とは条例適用に当たって町長又は使用人において事務的な誤ちを使用料決定後に発見したとき,及び町長が必要と認めるものを云う。

(3) 農林業者が直接自己の経営のために設置する施設作業に使用したときで,他に利用させないものを云う。ただし,農林業者とは町内に居住し農業を営むもので町長が認めたものを云う。

(管理)

第12条 運転手は常に車体を愛護し破損部分品の盗難等がないよう注意し定期点検を行うものとする。

2 建設機械に損傷を受けたとき又は部分品の盗難亡失を発見したときは直ちに町長に報告し,指示を受けた後応急措置を施すとともに事故発生後2日以内に復旧状況若しくはその措置を文書でもって報告しなければならない。

3 前項の損傷程度が甚大にして修理を要すると認めたときは最少限度の応急措置を講じた後前項の措置をしなければならない。

1 この規則は公布の日から施行する。

2 瀬戸内町ブルドーザー管理規則(昭和34年瀬戸内町規則第9号)瀬戸内町農業用大型機械管理規則(昭和41年瀬戸内町規則第12号)はこれを廃止する。

(昭和52年3月31日規則第2号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

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瀬戸内町建設機械管理規則

昭和45年11月5日 規則第14号

(昭和52年4月1日施行)