○瀬戸内町建設機械の設置及び管理に関する条例

昭和45年10月15日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町有建設機械(以下「建設機械」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 瀬戸内町振興計画の円滑な推進をはかるため,建設機械を設置し,住民の使用に供するものとする。

(管理)

第3条 建設機械の管理は,瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号)によるほか,本条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第4条 建設機械を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 町長は,建設機械の使用目的が行政上又は建設機械の管理上不適当と認めた者に対しては使用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 建設機械の使用を許可されたものは,別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を定められた期日までに納入する,この場合において1円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は公益上又は天災,その他の事由により必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(過納又は誤納)

第8条 納入された使用料が,過納又は誤納であった場合は直ちに過誤納分を還付又は徴収するものとする。

(輸送の費用)

第9条 建設機械の輸送に要する費用は,すべて使用人の負担とする。

(過料)

第10条 詐偽その他の不正行為により使用料の徴収を免かれようとした者は,その金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町ブルトーザー使用料条例(昭和34年瀬戸内町条例第22号)瀬戸内町農業用大型機械使用条例(昭和41年瀬戸内町条例第19号)はこれを廃止する。

(昭和49年3月20日条例第15号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第14号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第23号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第12号)

(施行期日)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第30号)

1 この条例は,平成元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町建設機械の設置及び管理に関する条例の規定は,施行日以後の使用許可に係る使用料に適用し,施行日以前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表

機械の種類

作業の種類

使用料

1時間につき

ブルドーザー及びタイヤショベル

農林業作業及び町長が認めるもの

3,600

農林業以外の目的又は営利を目的とするもの

5,000

瀬戸内町建設機械の設置及び管理に関する条例

昭和45年10月15日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第29号
昭和49年3月20日 条例第15号
昭和52年3月18日 条例第14号
昭和57年3月15日 条例第23号
昭和62年3月12日 条例第12号
平成元年7月1日 条例第30号
平成26年3月6日 条例第2号