○瀬戸内町山羊の放し飼い防止等に関する条例施行規則

平成20年4月14日

規則第4号

(明示の方法)

第2条 条例第4条第4号に規定する自己の所有に係るものであることを明示する方法は,次に掲げるいずれかの方法とする。ただし,常時小屋において飼養している場合については,この限りでない。

(1) 首輪等(飼い山羊の首にロープを巻き,係留用木タグや鈴等をつけたものを含む。)

(2) 耳標若しくは脚環等(明らかに飼い山羊であることが識別できる大きさを有すること。)

(3) その他,明らかに飼い山羊であることが識別できる方法

2 前項による識別器具を装着する場合においては,飼い山羊の活動によって容易に脱落しないように装着しなければならない。

(飼養の報告)

第3条 条例第5条に規定する報告については,町の実施する調査に応じ別記第1号様式により報告しなければならない。

2 町は,前項に規定する報告を受けた場合は,飼い山羊飼養台帳(別記第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。

3 第1項に規定する調査について町は年1回以上実施するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第6条第2項の規定による身分を示す証明書は,別記第3号様式とする。

(指導及び勧告)

第5条 町長は,条例第7条第1項に基づく指導を行う場合については,はじめての場合は口頭による指導,2回目以降については文書により行わなければならない。また,勧告を行う場合は文書により通知しなければならない。

2 町長は,条例第7条第2項の規定により,ノヤギとみなす場合については,飼い主にその旨通知する。ただし,生態系への影響が著しく,早急に防除を行わなければならない場合においてはこの限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

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瀬戸内町山羊の放し飼い防止等に関する条例施行規則

平成20年4月14日 規則第4号

(平成20年6月1日施行)