○瀬戸内町山羊の放し飼い防止等に関する条例

平成19年12月7日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,家畜である山羊の適正な飼養及びノヤギの影響防止等について必要な事項を定めることにより,山羊の放し飼いを防止するとともに,環境衛生の向上並びに自然環境及び生態系の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 山羊を所有又は管理する者をいう。

(2) 飼い山羊 前号の飼い主が所有又は管理する山羊をいう。

(3) ノヤギ 飼い山羊以外の山羊をいう。

(町の責務)

第3条 町は,飼い山羊の適正な飼養を図るための施策を講ずるとともに,ノヤギによる自然環境及び生態系への影響防止に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は,次の各号に掲げる事項を遵守し,飼い山羊の適正飼養に努めなければならない。

(1) 飼い山羊の飼養にあたっては,小屋,柵等で囲まれた場所で飼養しなければならない。

(2) 飼い主の管理下を離れた放し飼いを行ってはならない。

(3) 飼い山羊が逃走するおそれのある場合は,係留する等,逃走防止の措置を講じなければならない。

(4) 飼い主は,飼い山羊が自己の所有に係るものであることを,首輪等により明示しなければならない。

(5) 飼い山羊の飼養場所は,常に清潔に保持し,悪臭,衛生害虫等の発生防止に努めなければならない。

(飼養の報告)

第5条 飼い主は,飼い山羊の飼養状況等について,規則で定めるところにより町長に報告しなければならない。

(調査)

第6条 町長が命じた職員は,この条例の実施に必要な限度において,必要な場所に立ち入り,調査資料の提供を求め,又は,関係者に対し,質問することができる。

2 前項の規定による調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(指導及び勧告等)

第7条 町長は,第4条及び第5条の規定に違反した飼い主に対し,必要な指導及び勧告を行うことができる。

2 町長は,第4条第1号から第4号までの規定に違反した飼い主が,前項に規定する指導及び勧告に従わなかったときは,規則で定めるところにより当該飼い山羊についてはノヤギとみなすことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は,平成20年6月1日から施行する。

瀬戸内町山羊の放し飼い防止等に関する条例

平成19年12月7日 条例第29号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成19年12月7日 条例第29号