○瀬戸内町指定地域入山届に関する規則

平成18年9月7日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例(平成15年条例第11号)瀬戸内町自然保護条例(昭和49年条例第26号)瀬戸内町文化財保護条例(昭和53年条例第31号)の各規定に基づき,町区域内の自然を適切に保護し,良好な自然環境を保全するために,指定山林(地域)(以下「指定地域」という。)に入山(入域)(以下「入山」という。)する際の入山届の提出を入山(入域)(以下「入山者」という。)に義務づけることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 希少野生動植物 絶滅のおそれがあり保護の必要がある野生動植物である。保護の対象となる野生動植物は,第1条の条例等に定められた野生動植物とする。

(2) 指定地域 希少野生動植物が豊富に生息・生育する山林(地域)であって,人為的に希少野生動植物がそこなわれるおそれがあるとき,若しくは希少野生動植物の保護・保全をさらにすすめるために,第7条の規定により町長が指定する山林(地域)をいう。

(3) 入山者 指定地域に入山する者又はその意思がある者

(4) 入山届(第1号様式) 指定地域に入山する際,入山者が教育委員会に提出する書類

(5) 指定地域保護管理人(以下「管理人」という。) 指定地域に入山する際に入山者に同行し,指定地域を案内し,この規則及び第1条の条例等を遵守させる者。第6条の規定により町長が認定する者をいう。

(入山届の提出)

第3条 指定地域に入山する場合,入山者はあらかじめ入山届(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,入山届を提出しないでもよいものとする。

(1) 土地所有者が通常の生活に付随する事由により立ち入る必要のある場合

(2) 非常災害のために必要な応急処置を行うため立ち入る必要のある場合

(3) 管理人が管理行為を行うため立ち入る必要のある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めた場合

(入山届の受理)

第4条 教育委員会は,指定地域に入山する入山者が提出する入山届を受理するに当たり,第1条の条例等の遵守と管理人の同行を入山者が認めた場合にのみ入山届を受理するものとする。

(管理人の同行)

第5条 入山者は,指定地域に入山する際,管理人を同行させなければならない。なお,町長が同行を不要と認める場合はこの限りでない。

(管理人の認定)

第6条 町長は,指定地域の自然の保護及び適正な活用を図るため,管理人を認定するものとする。

(1) 管理人は,町内に住所を有する18歳以上の者で,指定地域の保護活動・保全活動を行える者とする。

(2) 管理人の認定については,社会教育課長及び瀬戸内町文化財保護審議会の推薦をもとに町長が認定するものとする。

(指定地域の指定)

第7条 町長は,希少野生動植物が豊富に生息・生育する山林(地域)であって,人為的に希少野生動植物がそこなわれるおそれがあるとき,若しくは希少野生動植物の保護・保全をさらにすすめるため,指定地域を指定するものとする。

(1) 指定地域は,町内の希少野生動植物が豊富に生息・生育する山林(地域)である。

(2) 指定地域の指定については,社会教育課長及び瀬戸内町文化財保護審議会の推薦をもとに,町長が指定する山林(地域)とする。

(看板等の設置)

第8条 教育委員会は,この規則を町民及び町外者に認識させるために必要な看板,ポスター,その他の施設を設置するものとする。

(規則の違反及び罰則)

第9条 この規則に違反した者は,直ちに指定地域から退去しなければならない。また,関係法及び条例等の違反については,その罰則にしたがうこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(令和2年12月4日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月5日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

瀬戸内町指定地域入山届に関する規則

平成18年9月7日 規則第16号

(令和3年4月5日施行)