○瀬戸内町自然保護条例

昭和49年4月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は町の自然保護に関する基本的事項を定めるとともに他の関係法令と相まって自然の適正な保護を推進し,もって町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景勝保護区,町内のすぐれた自然の景勝地であって,自然又は人為的に風景がそこなわれるおそれがあるとき,若しくは景勝地をさらにすぐれた風景にするための区域で第8条の規定により町長が指定する区域をいう。

(2) 海中保護区,さんご礁その他の海中資源が豊富に生存する海域で特に保護を必要とし,又は,海中資源を繁殖させようとする海域で第8条の規定により町長が指定する区域をいう。

(3) 遺跡保護区,歴史的,学術上において価値の高い遺跡記念物等の所在する地域で第8条の規定により町長が指定する区域をいう。

(4) 植物保護区,町において特に保護すべきものと認める植物の自生地及び植物を植栽する必要がある地区で第8条の規定により町長が指定する区域をいう。

(5) 保護植物,町において特に保護すべきものと認める植物について,その種類を定めて町内全域にわたり第8条の規定により町長が指定する植物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 この条例の適用に当っては,関係者の所有権,鉱業権,その他の財産権を尊重するとともに他の公益との調整に留意しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は自然を適正に保護するため施策を策定し,これを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は自らすすんで自然保護に努めるとともに町が実施する自然保護に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,その事業活動の実施にあたって自然が適正に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,国県及び町が実施する自然保護施策に協力しなければならない。

(自然保護審議会の設置)

第7条 町長の諮問に応じ,自然保護に関する重要事項を調査させる為,瀬戸内町自然保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し,必要な事項は別に条例で定める。

(指定)

第8条 次の各号に掲げる保護区(以下「保護区」という。)及び保護植物は町長が審議会の意見を聴き区域及び保護植物を指定することができる。

(1) 景勝保護区

(2) 海中保護区

(3) 遺跡保護区

(4) 植物保護区

(5) 保護植物

2 町長は保護区を指定しようとするときは,あらかじめ指定しようとする区域内の土地所有者及び占有者(以下「所有者」という。)に通知して行うものとする。

3 町長は保護区又は保護植物を指定する場合にはその区域又は植物名を公示するものとする。

4 保護区及び保護植物の指定は,前項の規定による公示の日からその効力を生ずる。

(解除)

第9条 町長は保護区及び保護植物の指定の解除又は区域の変更をしようとするときは審議会の意見をきかなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は保護区及び保護植物の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(行為の制限)

第10条 保護区内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は14日前までにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 建物その他の工作物を設置し,又は増設すること。

(2) 広告その他これに類するものを掲示又は設置すること。

(3) 土地を開墾し又は,土地の形状を変更すること。

(4) 水面を埋立て又は干拓すること。

(5) 鉱物及び土石を採取すること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 町長が指定する植物を採取すること。

(8) 魚介類を採取すること。

(9) さんご礁を採取し,又は破壊すること。

(10) 汚水等を排出すること。

(11) 海底の形状を変更すること。

(12) 汚物等を放棄すること。

(13) その他保護区の管理上支障をきたす行為

2 保護植物は町外に持ち出すことはできないものとする。ただし,町長が審議会の意見を聴いて必要と認めた場合には,この限りではない。

3 前項ただし書により,保護植物を町外に持出ししようとする者は14日前までに町長に届け出なければならない。

(措置)

第11条 町長は前条の規定による届出があった場合において,保護地区における自然の保護のために必要があると認めるときは,その届けをした者に対して当該自然の保護のために必要な限度において,その届出にかかる行為を禁止し若しくは制限し,又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(管理及び協議)

第12条 町長は保護区及び保護植物の管理にあたっては,その必要に応じて所有者及び関係者と協議しなければならない。

(財政上の措置)

第13条 町長は前条の規定にもとづく管理において,その必要に応じて財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(監視員の設置)

第14条 町長は,この条例にもとづいて指定した保護区及び保護植物の適正な管理を行うために自然保護監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員について必要な事項は町長が別に定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町自然保護条例

昭和49年4月1日 条例第26号

(平成10年3月18日施行)