○瀬戸内町家畜診療所運営規則

平成5年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は瀬戸内町農業共済条例第157条の規定により設置した家畜診療所(以下「診療所」という。)の適正な運営を図るためこの規則を定める。

(名称,所在地及び主な事業区域)

第2条 診療所の名称,所在地及び主な事業区域は次のとおりとする。

名称

所在地

主な事業区域

瀬戸内町家畜診療所

瀬戸内町古仁屋船津28番地3

瀬戸内町一円

(職員の構成)

第3条 町は町民生活課に診療所担当として次の職員を置く。

獣医師 1名

事務職員 若干名

2 獣医は診療所の業務を統括する。

3 担当職員は課長を補佐して業務を実施する。

(業務の内容)

第4条 診療所は次の業務を行う。

(1) 共済家畜及び小動物の診療

(2) 共済家畜に係る飼養管理の指導

(3) 損害防止

(4) 引受検査及び評価

(5) 家畜共済の普及及び加入の推進

(6) 畜産,諸施策に対する協力

(7) その他目的達成のために必要とする業務(業務の計画)

第5条 町民生活課長は前条の業務実施のため毎年度事業計画に基づき,細部の実施計画を作成して町長に提出するものとする。

(診療費)

第6条 共済事故に係る診療費は,農林大臣が定める点数及び1点の価格によって計算する。

2 非加入家畜の診療等にあっては診療点数表によるB総点×10円とし,B点端数は四捨五入で計算する。

(加入証の取扱い)

第7条 共済家畜の診療を行うに当たっては加入証の提示を求めその確認を行う。

(診療通知)

第8条 町民生活課長は疾病又は傷害が転記したときは次の書類を町長に提出する。

(1) 病傷事故にあっては診療通知書

(2) 死廃事故にあっては死廃事故診断書又は検案書

2 獣医師は事故外診療又は非加入家畜の診療等を行ったときは家畜診療簿に記載する。

(医療品等の取扱い)

第9条 医療品(医薬品及び医療用消耗品をいう。以下同じ。)は医療品受払簿によりその受払いを明確にする。

2 医療器具機械は医療器具機械台帳により保管を厳重にする。

(医療品等の購入)

第10条 医療品等の購入については瀬戸内町財務規則及び瀬戸内町契約規則による。

(医療品等の処分)

第11条 医療品等を紛失又は破損した場合は速やかに町長に報告し指示又は承認を受けるものとする。

2 医療品等を廃棄又は移管しようとするときは医療器具機械にあってはその都度医療品にあっては購入価格が1,000円以上の場合にかぎり町長の承認を得るものとする。

(診療所の経理)

第12条 診療所の経理は担当職員によって処理する。

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日より実施する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日より適用する。

瀬戸内町家畜診療所運営規則

平成5年4月1日 規則第11号

(平成30年3月23日施行)