○瀬戸内町林業振興資金貸付規則

平成10年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町林業振興資金貸付条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付金の申請)

第2条 瀬戸内町森林組合(以下「森林組合」という。)は,条例第3条の規定による資金の貸付けを受けようとするときは,貸付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 林業振興資金借入れについての理事会の議決書

(2) 林業振興資金借入計画書

(3) その他必要な書類

(貸付金の決定)

第3条 町長は,前条の貸付申請を受理し審査の結果適当であると認めたときは,その申請に対し資金枠並びに貸付方法の決定をなすものとする。

2 町長は,前項の規定により資金枠並びに貸付方法の決定をしたときは,資金貸付決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(資金の貸付け)

第4条 町長は,資金貸付決定通知をしたときは森林組合と直ちに契約を交わし資金の貸付けをなすものとする。

(資金の利用)

第5条 森林組合は,条例第2条の規定による貸付けを受けたときは速やかに第2条第2項の貸付計画書に基づき直営により善良な経営管理を行わなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 条例第6条に規定する新年度予算執行に支障がないと町長が認めた範囲ないとは,償還期限までの貸付金であって延滞金は含まないものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 貸付金の交付をしたときは,町長は随時森林組合に対し実績報告書(第3号様式)を提出させることができる。

(備付書類)

第8条 森林組合は,この林業振興資金貸付けに関する状況を明らかにするために必要な帳簿,書類及び預金通帳等を常に備えておかなければならない。

(検査)

第9条 町長は,必要があると認めたときは,その職員をして関係施設及び関係書類を検査させ又は関係者に質問させることができる。

(契約)

第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか,この事業運営について必要な事項は,契約書に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(瀬戸内町林業種苗生産資金貸付規則の廃止)

2 瀬戸内町林業種苗生産資金貸付規則(昭和44年瀬戸内町規則第6号)は,廃止する。

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瀬戸内町林業振興資金貸付規則

平成10年3月30日 規則第2号

(平成10年4月1日施行)