○町造林事業請負,委託施行規則
昭和45年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は瀬戸内町有林野管理条例(昭和32年瀬戸内町条例第53号)に基づき町有林野の経営と同条例の円滑な運営をはかるため,町及び公団造林事業を請負又は委託をもって合理的かつ効率的に施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 造林事業の種類は次のとおりとする。
(1) 地拵
(2) 植栽及び播種
(3) 補植
(4) 保育
(造林者)
第3条 瀬戸内町森林組合長(以下「森林組合長」という。)又は林業労務班長を請負者又は委託者(以下「造林者」という。)とする。ただし,青年団,部落その他の団体の基本金調達のために造林事業の施行要望があるときは,森林組合長又は林業労務班長と協議してその団体に請負せることとし,この場合その団体長(又は責任者)を造林者とする。
2 前項による造林者が辞退した場合造林事業について相当の経験を有し町長が適当と認める者を造林者にすることができる。
(請負金,委託金)
第4条 請負金又は委託金は町長が施業地ごとにその実態を調査して事業費を算定して定めるものとする。ただし造林者において算定した事業費と著しく差額を生ずるときは町長と造林者が協議して定めるものとする。
(請負,委託の手続等)
第5条 町長は,造林事業の施業時期等必要な事項を造林者に指示するものとする。
2 請負又は委託が決定したときは,瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号)第6章第1節の規定を準用し,契約書(第1号様式)により契約を締結するものとする。
3 町長は,必要があると認めるときは,事業内容を変更し,又は事業を一時中止し,若しくは打ち切ることができる。この場合において,請負金又は委託金及び事業期間を変更する必要があるときは,当事者で協議して定めるものとする。
(事業の着手)
第6条 造林者は,事業に着手したときは,着手届(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 造林者は,事業の施行に当たっては,町長の指示に従うものとする。特に保育事業については植栽樹木を損傷しないよう人夫の指揮監督につとめなければならない。
(事業の完了)
第7条 造林者は,事業が完了したときは,完了届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(検査等)
第8条 町長は,完了届の提出があったときは,検査を行うものとする。この場合検査に合格しない箇所があるときは,町長は造林者に期限を定めて手直しを命じ再度検査を行うものとする。
2 町長は,検査に合格し,引渡しを完了したときは造林者に対し,所定の請負金又は委託金を支払うものとする。ただし,請負金又は委託金が10万円を超える場合において,造林者の要求があるときは,中間検査をなし,その経費の一部を中間に部分払いすることができる。
3 町長は,検査に合格しないとき,及び造林者の責めにより造林事業の遂行に著しく支障があるとき,又は町長が必要と認めるときは,町が受けた損害の賠償を請求し又は契約を解除することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。