○瀬戸内町有林野管理規則
昭和35年7月1日
規則第3号
(境界検視)
第1条 瀬戸内町有林野管理条例(以下「条例」という。)第2条による境界巡視のため次の台帳を備えなければならない。
(1) 町有林野台帳 第1号様式
(2) 直営林台帳
(3) 分収林台帳
(4) 経営委託林台帳
(5) 貸付林台帳
(境界の確定)
第2条 条例第4条第3項の関係書とは次のものをいう。
(1) 境界簿 第2号様式
(2) 境界確認証 第3号様式
(3) 境界図 実測5,000分之1図
(分収林の設定標準)
第3条 条例第12条の分収林の設定基準は次のとおりとする。
(1) 町長が奨励する樹種の造林に適する林野でなければならない。
(2) 国土保全その他皆伐することが適当でない林野には分収林を設定してはならない。
2 部落貸付林に分収林を設定しようとする場合は部落の承諾書を必要とする。
(分収林設定の面積)
第4条 分収林の設定面積基準は造林者が,造林撫育して成林させる能力範囲内でなければならない。
2 町長は前項の申請書を受けたときは審査の上,その受否を申請者に通知しなければならない。
3 前項の受理通知を受けたものは町長の指示した期日までに契約書の作成に応じなければならない。
4 契約書は第5号様式のとおりとする。
(分収林の存続期間)
第6条 条例第14条の存続期間は次を基準とする。
(1) スギ 37年以内
(2) ヒノキ 40年以内
(3) リュウキュウマツ 27年以内
(4) イジュ 37年以内
(分収林の森林火災保険)
第7条 分収林を設定した場合造林者は造林地に対し当該年度に森林火災国営保険に加入するものとする。
2 火災保険金を造林者が受取ったときは再造林の費用に充てるを原則とするが,再造林しないときは,その負担した保険料相当額を控除し,残りを分収割合により分収する。
(分収割合)
第8条 条例第19条の分収割合の基準は次のとおりとする。
樹種 | 地位,地利造林費による分類 | その他 | 摘要 | ||
上 | 中 | 下 | |||
スギ・ヒノキ | 3町7民 | 2町8民 | 1町9民 | 4町6民 | その他とは町民外の造林契約者の場合 |
リュウキュウマツ・イジュ | 〃 | 〃 | 〃 |
2 造林地の地上権及び造林木に関し第三者から受ける賠償金,補償金その他これに類するものの請求は造林者がこれを行い,その請求に要した費用を控除し,残額を収益分収の割合により分収する。
(貸付林の申請)
第10条 条例第35条の貸付願は次の書類を提出してなすものとする。
(1) 貸付願 第6号様式
(2) 条例第34条第1項第1号の規定による申請で借受け又は使用の対価を無償とし,又は時価よりも低い価格とすることを希望する場合にあっては,当該林野をその用に供する施設の利用及び維持管理の計画の概要
(3) 条例第34条第1項第2号の規定による申請の場合は貸付林の利用について次に掲げた規約
ア 代表者に関する事項
イ 利用者の範囲に関する事項
ウ 利用方法に関する事項
エ 貸付け又は使用の対価の負担方法に関する事項
オ その他必要な事項
(貸付料及び使用料)
第11条 貸付け又は使用料の額の基準は管理費,地況,土地の便否等をもとにして実測面積10アールにつき上3円,中2円,下1円とする。
2 貸付林より部分林へ転換した面積に対する貸付料の控除算定は翌年度より行う。
(貸付契約)
第12条 町長は貸付願を受理したときは実態を審査し,その可否を申請者に通知するものとする。
2 貸付契約書は第7号様式のとおりとする。
3 立木売却契約は部落貸付林の場合は町長と部落代表を当事者として行う。
5 契約書は第11号様式により作成し各1通を保有するものとする。
(利用状況の報告)
第14条 借受人又は使用者は町長の要求があったときは,その借受地又は使用地の利用状況に関し報告し又は資料を提出しなければならない。
(借受け等の目的の終了)
第15条 借受人又は使用者は借受け又は使用契約期間中に借受け又は使用の目的を終了した場合には遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合は,その日に契約は満了したものとみなす。
(跡地検査)
第16条 貸付け又は使用の契約が終了したときは借受人又は使用者に立会いを求め遅滞なく跡地検査をするものとする。
2 契約終了の際跡地検査に立会いを求められた借受人又は使用者は立会いを拒んではならない。
2 看守員は巡視地域を毎月4回以上巡視看守し,火災,盗伐,誤伐,侵墾,侵用,境界標の破損,森林害虫及び有害動物の予防駆除早期発見につとめるものとする。
3 看守員は毎月本第13号様式による巡視報告書を町長に提出するとともに巡視日誌を記帳しなければならない。
4 すべて報告は文書によるを原則とするも急を要する場合はこの限りでない。
(評価)
第18条 条例第48条による立木の評価に使用する公式は次式による。
x=f((A/1+mp+r)-B)
x=立木単価 f=生産歩合 A=製品最寄市場単価
m=資本回収期間 p=利率 r=企業利率 B=生産費
2 資本回収期間(月数)は搬出期間(月数)の2分の1乃至3分の2を標準として実情に応じ適当に定むるものとする。
3 利率(月)は最寄市場における主要銀行の担保付手形貸出しの利率(月)を基準とし金融事情参酌の上定めるものとする。
4 企業利率は3分乃至1割の範囲内において樹種,数量,使用目的を考慮の上定めるものとする。
(極印)
第19条 条例第47条による町有林野産物に使用する極印は次のとおりとする。
縁及び文字の厚さ 1.5ミリメートル 直径3センチメートル 鋼鉄矢研彫 |
(1) 伐倒木,転倒木,挫折木並びに盗誤伐木については,その直径測定の位置及び伐口断面
(2) 伐根調査の場合はその断面
(3) 加工品を調査する場合は見易き箇所
3 極印は黒肉をもって押印する。ただし盗伐木の調査には朱肉とする。
4 極印は主管課長これを保管する。
5 極印は使用の都度交付を受け使用後は速に還付する。
6 極印を使用する場合には第14号様式による極印授受簿によりその使用及び授受の状況を明らかにしなければならない。
(産物の搬出期間)
第20条 産物の搬出期間は物件の引渡しを終り又は採取を承認した日から起算して次の期間内で町長が定める。
(1) 主として用材を目的とする立木 2年
(2) 主として薪炭を目的とする立木 3年
(3) 椎茸原木又は特別の事由あるもの 5年
(4) 立竹 6箇月
(5) 加工品 2箇月
2 買受人が搬出期間満了前にその期間の延長を申請したときは町長はその事由を審査し真にやむを得ない事由があると認めたときは更にその必要と認められる期間の搬出延期を承認することができる。
(跡地検査)
第21条 条例第50条の産物搬出完了の通知は文書をもってしなければならない。
2 前項完了通知を受けたときは買受人に立会いを求め速やかに跡地検査をするものとする。
3 跡地検査の立会いを求められた買受人又はその代理者は立会いを拒んではならない。
(物件譲渡の届出)
第22条 買受人が買受物件を他人に譲渡しようとするときは,譲受人と連署した書面で町長に届け出なければならない。
2 前項の場合には,譲渡人は譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。
3 第1項の届出がないときは,その譲渡をもって町に対抗することはできない。
(契約の解除)
第23条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合には売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 納付期限までに代金を納入しないとき。
(2) 違約金を納付期限まで納入しないとき。
(施設の設置)
第24条 買受人が買受物件の採取加工搬出のため,町有林野内に設備を設ける必要があるときは,契約に特別の定めがない外は町長に申し出て,その指示により設備を設けることができる。
2 前項の施設はその使用を終り又は契約終了したときは買受人は町長の指示した期間内に収去し,土地を原状に復さなければならない。ただし契約で特別に定める外町長の承認を受けたときはこの限りでない。
3 前項の指定期間内に収去を終らない設備は町に帰属する。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町公有林野立木売買に関する処理規則(昭和32年8月27日瀬戸内町規則第6号)は,この規則施行の日から廃止する。