○瀬戸内町畜産振興推進委員会設置規則
昭和40年8月5日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は瀬戸内町畜産振興推進委員会設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 条例第2条に規定する畜産の振興に関する重要な事項とは次に掲げる各項の基本的な事項とする。
(1) 畜産の計画に関すること。
(2) 畜産の経営改善に関すること。
(3) 畜産物の消費流通に関すること。
(4) 飼料対策に関すること。
(5) 畜産金融に関すること。
(6) 団体の指導に関すること。
(7) その他必要な事項
(参与)
第3条 条例第2条の専門の事項を調査し委員会に助言するため参与をおき次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 南部地区農業改良普及員の職にあるもの
(2) 大島家畜保健衛生所瀬戸内出張所長の職にあるもの
(委嘱)
第4条 条例第4条に規定する委員会構成団体が選出する委員は重複してはならない。
(会議)
第5条 条例第7条に規定する委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。ただし,緊急を要するときはこの限りでない。
2 会議の議事について可否同数のときは,議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年7月28日から適用する。